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大家さんとのトラブルです。

私は、工場を経営しており、現在、3階建の工場を借りています。

賃貸契約書の内容は
<契約期間>と<賃料>と<更新条件>(双方解約する場合のみ3カ月前までに書面で・・・)
くらいしか書いてません。

今月末で更新のタイミングとなります。
(賃料の支払い遅れなど、一切迷惑はかけていません)


昨日いきなり、電話で(私が留守で伝言のみ)
「3階を、第3者に貸したい」と。
まだ、貸す相手は見つかってないとのこと。


まず、法的に、そんなことできるのでしょうか?
   玄関も1つだし、建物内には鍵のかかる部屋は1つもないし、
   電気・ガス・水道のメーターは、それぞれ1つずつしかありません。


法的に可能だとした場合、
私が主張できる権利は、どんなものがあるのでしょうか?


私の一番の望みは、3階を貸すことをあきらめてもらいたいのです。
どうか、お知恵のある方、お助けください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

これは、mkikaiさんが、その3階部分も借りている範囲に入っているか否かに尽きます。


借りている部分ならば、2重に貸すことはできませんが、そうでなければ、貸すのは自由なので、それを拒絶することはできないです。
そこで、2年前に借りたと云うことですが、その時には、2.3階はあったわけですよね。
それで契約書では登記簿上の表示がされているわけですが、現在、利用している部分は1から3階まで全部でしよう。
それならば、家主として、1階だけが対象部分とすれば、少なくとも2.3階から退去を認めなければ、他に貸すことはできないです。
以上で、mkikaiさんとすれば「あきらめてもらいたいのです。」ではなく「借りている部分は1.2.3階です。」と云わなくてはならず、家主としては「1階だけ貸している。」と云うことになります。
仮に、1階だけを借りているとしても、家主としては不法占拠を理由として明渡訴訟の必要があり、後は、裁判所の判断に任せる他ないと思います。
私は、その2年間、mkikaiさんが2.3階も使っていることを知っていたなら、家主は不利な立場にあると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
風邪をひいてしまい、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

「借りてる部分は1,2,3階です」と主張したいと思います。

お礼日時:2010/02/08 06:41

賃貸契約書を読み直してください。


建物全部をお借りしてるのか、一部だけの契約かです。
一部分だけの契約になっていれば、3階への出入り口を別個に作り、電気なども別のメーターを設置されれば、貴方としては、なんとも反対理由がありません。
3階が、現在使用されていない状態なら、なおさらです。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
補足説明させていただきます。

賃貸契約書には、
「住所」と、「鉄骨造スレート葺平屋建○○m2(公簿)」
と書かれてあります。

10~20年前に大家さんが2階と3階を増築されてます。
なので、登記簿上、平屋建ということになってて
賃貸契約書にも、そのように書かれてるのだと思います。

当方が借り出したのは、2年前からで、3階は、物置として
使用しておりました。
3階のスペースは、まだまだ余裕があります。

こんな状況ですが、
大家さんに諦めてもらうことは、できますでしょうか?
または、当方が主張すべき権利は、どのようなものがあるでしょうか?

補足日時:2010/02/05 09:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
風邪をひいてしまい、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/02/08 06:42

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