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先日、職場の健康保険組合より、2009年度の医療費の詳細一覧が届きました。

そこで知った事実なんですが、医療費が年間10万円を超えていることに気付きました。(正式には11万9千円でした。)

控除対象になるみたいなのですが、“領収書”がないと控除は受けれないのでしょうか?

何かいいアドバイスがある方、ご教示願います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.3/個人負担額は、11万9千円の3割の約4万円です。



・これでは医療費控除の対象になりません

・なお、健保組合の医療費詳細は保険組合が医療機関に支払った明細ですからあなたが診察を受け窓口で支払った期間とはずれることが普通です(あなたの実際の支払いより2ヶ月くらい遅れます)
・健保組合の医療費詳細はもともと確定申告用に送られてくるものではなくて、医療機関の保険請求が正確かどうかを被保険者に確認してもらい、不正請求を牽制するのが目的です。
・というようなわけで、この書類では医療費控除には使えません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

いい勉強になりました。

お礼日時:2010/02/05 11:29

》医療費が年間10万円を超えていることに気付きました。

(正式には11万9千円でした。)

・まさかとは思いますが、医療費控除の対象になるのは保険で支払った分を差し引いた個人負担分(医療費総額の20%?)です。それが10万円を越えるとなると医療費総額は50万円にもなりますね。

この回答への補足

そうなんですか…!

個人負担額は、11万9千円の3割の約4万円です。

これじゃ、ダメってことですよね…!?

補足日時:2010/02/05 10:31
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>健康保険組合より、2009年度の医療費の詳細一覧が…



確定申告用には間に合いません。
そのお知らせは健保組合が補填した金額の明細だけであって、医療を受けたものが自己負担分を実際に払ったかどうかまでは分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

>“領収書”がないと控除は受けれないのでしょうか…

e-Tax ならたしかに領収証の添付は必要ありませんが、3年間は自分で保管しておくことが義務づけられています。
この間に税務調査に来られたりすると、領収証がないことを理由に医療費控除が否認されることがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

よく理解しました。

お礼日時:2010/02/05 11:30

送付や窓口なら、その詳細一覧のコピーで問題なし。


ETAXなら、書類も不要です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

今後に役立てていきます。

お礼日時:2010/02/05 11:31

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