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過去にレスがありましたら申し訳ありません。

当社の手形を振り出している取引先に、先々月の手形決済期日1週間前に期日のジャンプを要請して承諾をいただきました

その際「先方に差し替える必要があるから」と言われ、差し替え用の同額手形(いつもなら90日期日だったのですが、差し替え用なので30日期日)を渡しました

結果、手形のジャンプは上手くいかず、差し替え用の手形を返してもらわなければならなくなったのですが

資金繰り等で忙しく、また数年来の取引先でしたので「後日会ったときに返してくれれば」と、そのままにしてありました

ところが翌月に銀行から連絡があり「同期日で2枚の手形が来ている」と連絡がありました。差し替え用の手形をそのまま取り立てに回したようでした

手形は受け取った側は善意の第三者と聞いているので、仕方が無いと思うのですが、やはりこの場合は2枚とも決済しなければならないのでしょうか?
詳しい方いらっしゃったら御教授ください

A 回答 (4件)

決済した後の対処の方法はあっても、まずは決済をしないと不渡りです。

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手形の金額の保証金を積んで、決済をしない方法があるらしい。


取引銀行に確認を、

振り出した相手が決済に回したなら、
善意の第三者でなく、
保証金で決済を留保できる制度があるはず。

他の第三者に回った場合は、決済するしる。
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二号不渡りと言う制度はありますが、善意の第三者にはまず役に立ちません。



参考URL:http://www.arslonga.jp/monthly/keizai/keizai010. …
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#2追加


決済に回した人を確認すべきです。

それから再質問してください。
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