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会社都合での休業の場合に支払う休業手当のことでお伺いします。
平均賃金の6割以上を保障する、ということになっていますが、その平均賃金を算定する際、時給や日給の方の場合に原則どおり算定をすると低額となってしまうことがあるため、平均賃金の最低保障額があり、その計算までは分かるのですが、実際に休業手当を平均賃金の6割で支払う場合、その最低保障平均賃金を下回ってはいけないのでしょうか。それともその最低保障平均賃金の6割を下回ってはいけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

休業手当は平均賃金の60%以上ですが、この平均賃金の計算方法は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」(労基法12条)ですね。


そして、日給や時間給の場合は、「賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」(同条第1項1号)を下まわってはいけません。これが、休業手当の最低保障額です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」というのが、条文を読むと平均賃金の最低保障額なのかな、と思ったんですが、休業手当はその平均賃金の60%以上となっていたので、原則どおりか、それとも上記の方法か、金額の大きいほうで平均賃金を算定し、その平均賃金の60%以上、という計算方法でいいのか、それとも、そもそもその平均賃金の最低保障額というのが、休業手当を支払う際の最低保障額なのか、とちょっと迷っていたので、ここで質問をさせてもらいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 09:09

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