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70歳以上の者の入院にかかった一部負担金から高額療養費を計算する場合に、「一の病院等から受けた療養の一部負担金を合算する」という条件があるかと存じますが、世帯単位で計算する場合には、この条件は無くなるのでしょうか?

たとえば、ともに70歳以上の被保険者Aさんと被扶養者Bさんがいまして、AさんがX病院の外来で払った一部負担金等から高額療養費を引いた残りの負担分が約12000円。BさんもY病院で外来にかかり同様の残りの負担分も約12000円あったとします。
さらに、AさんがX病院に入院したことによる一部負担金が10円、BさんがY病院に入院した一部負担金が15万円だった場合、

10万円(AのX病院入院分)

15万円(BのY病院入院分)

12000円(AのX病院外来残り分)

12000円(BのY病院外来残り分)

として、一部負担金を世帯合算できるものと認識しております。
「一の病院等」という条件があるなら、A病院だけ・B病院だけとなるはずですが、それでは「世帯合算」になりませんし、理解が混乱しております。

●世帯合算しないなら入院は「一の病院等」ごとに分けて計算する
●世帯合算するなら入院も「一の病院等」を気にする必要がない
という理解で良いのでしょうか?
どこかに認識の間違い等ございましたら、お手数ですがご指摘くださいませ。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

病院の区別を合算対象とするかで少し混乱されているようですね。


そもそも70歳以上の者に関しては一円から合算対象になり、かつ
病院の・診療の区別はありません。それが問題となりうるのは70歳未満の被保険者もしくは被扶養者の場合です。ですから今回はそもそも
病院の区別を気にすることはないということになります。
ご記載通り世帯合算はその計算で相違ありません。
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