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No.3
- 回答日時:
30万円未満の損金算入は平成15年4月以降の取得分から適用です。
交際費は、これまで資本金1000万~5000万の法人の損金算入限度額が300万だったのが、400万になりました。
No.1
- 回答日時:
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