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ゴルフ場経営会社に、ゴルフ会員権の購入価格(預託金の金額を超える金額)での買い取りを要求することはできるのでしょうか。
  例)  ゴルフ会員権購入価格 15,000,000円
      預託金        10,000,000円
  

A 回答 (1件)

会員権の売買価格は、ゴルフ場の感知するところではありません。


ゴルフ場に要求出来るのは、あくまでも預託金範囲です。
逆に、流通価格が預託金以下でも、会員権に記された預託金で買い戻してくれます。
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この回答へのお礼

無知な質問をしてしまいました。
親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/17 06:55

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