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監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。

監獄法事件では
監獄法施行規則(命令)より監獄法50条(法律)が正しい。と判決が出ています。
銃刀法事件では
銃刀法14条(法律)より銃刀法登録規則(命令)が正しい。と判決が出ています。

この違いはどうしてなのでしょうか?
本を読むと、

監獄法事件の場合、

法律 原則:許す 例外:許さない
命令 原則:許さない 例外:許す

接見制限の細目は命令で決めよう!
(委任内容:許さない場合がどんな場合か決め手!)


銃刀法事件の場合、

法律 原則:許さない 例外:許す
命令 登録対象を規定

登録に関する細目は命令で決めよう!
(委任内容:登録の対象などを決めて!)

と命令で決めよう! と同じようなことを書いています。
けれど、判決は全く逆です・・

このサイトを紹介してもらったんですが
?http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/rippou …監獄法50条'
ここを見て、ちょっとまたわからなくなりました・・。

監獄法事件では、監獄法50条の委任の範囲を超えているので、無効、となっています。
これは接見は許可されなかったということでしょうか?
銃刀法事件では、登録は許可されたってことでしょうか?

その見分け方などあるのでしょうか?
また、本には何故、「命令で決めよう!」と書いているのでしょうか?
監獄法事件と銃刀法事件の命令で決める、とはそれぞれ全く違った意味なのでしょうか?
また、委任内容で決めて! というのはどういうことなのでしょうか?

おねがいします。

A 回答 (1件)

そもそも判旨の理解の仕方が違うのではないでしょうか。


「規則より法律が正しい」、「法律より規則が正しい」との判旨ではありません。
両事件の争点は「本件規則が法律の委任の範囲内か。」という点です。そして、争点は共通していたが、それについての結論が違っただけです(事案によって結論が違うことがあるのは当然です)。
つまり、「本件規則は法律に反しない(反する)」という判旨です。


以下で、ちょっと説明を試みたいと思います。
法律(立法府)は、法律の運用上の細目についての定めを、それを実際に運用する行政府に委任することがよくあります。要するに、細かいことは行政の方が良く知っているから、その運用の基準とかは行政で決めちゃっていいよ、ってことです。
しかし、あくまで法律の制定権は立法権にあるのだから、その委任は完全に自由な白紙委任というわけではありません。
つまり、「細目は行政で決めちゃっていいよ」といっても、行政でなんでもかんでも自由な規則を制定していいというわけではないのです(それが認められるならば、行政が実質的に法律を作ることになってしまいますから)。

そうすると、委任には一定の限界(範囲)があるということになります。
その範囲を決めるのが、委任の趣旨なんです。
つまり、なぜ・何のためにその法律が行政に細目の制定を委任したのか、という点から委任の範囲が決められます。
そして、その範囲外の内容の規則を作ってしまった場合には、その規則は「法律の委任の趣旨に反し、無効」ということになるのです。

では、両事件についてみていきます。
・銃刀法事件:銃刀法は、登録された銃・刀については、例外的に所持を認めています。そして、具体的にどのような銃・刀等が登録の対象となるかについては、銃刀法は、その定めを規則に委任しています。
本件では、規則は登録の対象を日本刀に限定しました。この規則が、委任の趣旨に反し、無効なのではないかが争われたのです(原告は洋刀であるサーベルを登録しようとして、拒否されたのでした)。
銃刀法がなぜ登録制度を設けたのか、どのような刀剣類を登録対象とすることを要請しているのか、という点は判決文をみればわかります。
結論として、本件規則は、銃刀法による委任の範囲をこえたものではないから有効である、とされたのです。
要するに、洋刀の登録は許可されませんでした(登録の拒否処分は取り消されませんでした)。

・監獄法事件:監獄法は、接見の立会の制限については、これを規則に委任しています。この委任を受けた規則は「14歳未満は接見できない」とされました。
しかし、なぜ・何のために監獄法が接見制限について規則に委任したかというと、「誰でも接見していいよ」とすると、犯罪仲間が接見にきて犯罪の証拠隠滅のおそれがあるかもしれないし、逃げるための手助けをしてしまうかもしれない。そのような危険を回避するために、接見の制限が必要で、しかも具体的にどのような場合にその危険があるかは実際に現場で運用する行政に委任したほうがよい、ということなのです(拘置所は行政機関です)。
そこで、行政は「14歳未満は接見できない」という規則を制定した。
しかし、これは上記の法律の委任の趣旨からは合理性がないですよね?
つまり、14歳未満の子どもに接見させたからといって、上記の危険はありませんよね?
だから、裁判所も、この規則は法律の委任の趣旨に反し、無効であるとしました。
接見は許可されることとなりました(接見拒否処分は取消されました)。


>その見分け方などあるのでしょうか?
ちょっと意味がわかりませんが…
一定の事項を規則に委任する、ということは、その法律をみれば書いてあります。
どのような趣旨の委任か、ということは、法律の仕組みや、対象となっている権利の性質等から判断することです。


質問者さんにはだいぶ学習が足りていないようですので、学生さんでしたら相当頑張ってください。まあ、学部の学生だったら全然問題ないのですが。

行政法の基本書をちゃんと読んでみましょう。
だいたい「行政立法」という項になっていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ちょっと風邪で寝込んでました
これから、もっと頑張っていこうと思います!!

お礼日時:2010/03/01 17:29

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