
賃貸アパートに住んでいて、同じ敷地内の駐車場も借りています。
2月28日をもって駐車場だけ解約したいのですが、駐車場の契約書には1か月前に文書による告知をすることと書かれています。
1か月分の賃料を請求されることになりますが、これを回避する方法はないものでしょうか。
契約書に書かれているので無理な気もしますが、
利用してもいない期間の支払いをすることに納得できません。
次に使う人を探すという理由もありそうですが、駐車場は半分以上空いているので、私が借りていることは別に問題にならないと思います。
契約締結時に主張すればと言う意見もありますが、貸してくれなくなると思うと言えないよなーと思います。
何かよい方法があればご教授いただきたく。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約というのはお互いに納得して守るためにあるものです。
あとから納得できない、と言えるのは相手が詐欺行為を行っている場合くらいなものです。
社会通念上も、問題のない契約内容ですので 子供じゃないんですからダダをこねるのはやめましょう。
あなただって 明日からアパート解体したいから出てけって言われたら契約書を盾にとるでしょ?
No.4
- 回答日時:
無理です。
せこすぎます。
>利用してもいない期間の支払いをすることに納得できません。
契約をなんだと思ってるの?
いやだったら、1日単位の駐車場とか
コインパーキング使えば。
No.2
- 回答日時:
こんな質問している暇があったら,明日でも告知しましょう.
郵送より,FAXの書面が一番速い.
契約書に書いてあれば,3月の中途半端な日割りが戻ってくる可能性あり.
書いていなければ,日割りが戻って来ないから,「利用してもいない」などとあきらめずに,3月末まで堂々と使えばいいんですよ.あなたの駐車スペースなんですから.
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