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賃貸アパートに住んでいて、同じ敷地内の駐車場も借りています。
2月28日をもって駐車場だけ解約したいのですが、駐車場の契約書には1か月前に文書による告知をすることと書かれています。

1か月分の賃料を請求されることになりますが、これを回避する方法はないものでしょうか。

契約書に書かれているので無理な気もしますが、
利用してもいない期間の支払いをすることに納得できません。
次に使う人を探すという理由もありそうですが、駐車場は半分以上空いているので、私が借りていることは別に問題にならないと思います。
契約締結時に主張すればと言う意見もありますが、貸してくれなくなると思うと言えないよなーと思います。

何かよい方法があればご教授いただきたく。

A 回答 (4件)

契約というのはお互いに納得して守るためにあるものです。



あとから納得できない、と言えるのは相手が詐欺行為を行っている場合くらいなものです。
社会通念上も、問題のない契約内容ですので 子供じゃないんですからダダをこねるのはやめましょう。
あなただって 明日からアパート解体したいから出てけって言われたら契約書を盾にとるでしょ?
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無理です。



せこすぎます。

>利用してもいない期間の支払いをすることに納得できません。

契約をなんだと思ってるの?

いやだったら、1日単位の駐車場とか
コインパーキング使えば。
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自分の屁理屈ばかり言っててもどうしようもない。


契約は契約なんだから、あとは再度大家と話し合うしかないでしょ。
まぁ、まず無理だと思うけど。
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こんな質問している暇があったら,明日でも告知しましょう.


郵送より,FAXの書面が一番速い.
契約書に書いてあれば,3月の中途半端な日割りが戻ってくる可能性あり.
書いていなければ,日割りが戻って来ないから,「利用してもいない」などとあきらめずに,3月末まで堂々と使えばいいんですよ.あなたの駐車スペースなんですから.
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