
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その普通車が道路にはみ出していることに付いてはそのことに依って貴方に取って不都合が無ければ問題は有りませんが、1台目の普通車が貴方が通常駐車するご自分のスペースへ寄ってきて乗降りと駐車そのものに障害があるような場合には駐車場の賃貸料金の支払を一時留保する事も有ってもよい場合があります。
この場合には法務局(登記所)へその賃貸料金を「供託」しておけば良い。
これは単純に賃貸料を滞納すると契約違反と解釈されると面倒になるために、その料金を一旦法務局に預ってもらう制度でしてこれに依って賃貸料金の支払拒否にはならないことを法的に証明する方法です。
これを不動産屋へ伝えましょう。
No.4
- 回答日時:
自分の素性は、ばれたくない。
っていう相談が多いですね。誰かに何とかしてもらいたいという他力本願的な考えは辞めて、自分で行動しましょう。直接言えばいいだけじゃん!
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