お仕事お疲れ様です
私の仕事は、部品の組み立て作業です
本来1つのラインで組み立ては2人なのですが、人員が足りないという理由から
基本的に1人で作業をしています(私1人に任せてもギリギリ大丈夫と
上が判断したのだと思いますが、ラインで今まで組立1人だったことは過去なかったそうです)
他の作業者6名は、組み立てる前後の工程を担当しています
組み立てが一番難しいと言われていますが
毎日ノルマをこなし、通常より多くの量を修理しています
ですが、人員不足で、休日出勤や残業をしてほしいと言われることがあります
つわりの間は流石に辛かったので1時間早く帰宅していましたが
今後は、周りのメンバーも残業をしてほしいと思って期待しているようです
つわりの間、短時間制度を利用して1時間早く帰らせてもらっていました
他のメンバーは残業していたようで、大変申し訳ないという思いから、
ノルマの台数はこなして帰っていました
組立の私のみノルマ設定があって日50台(1台10分)なので
2月から組立メンバーを増やすために、検査に
1人産休あがりの女性の方(Oさん)に入ってもらって、
検査をしていた方(Aさん)を組立に入れることになりました
ですがまだ1日に5台出来ればよい方だと思います
このペースだと3か月必死に頑張っても20台から30台出来れば
良いのではと思いますが、そのころには私は産休に入りたいと思っていて
私個人の意見ですが、新しい組立のAさんには正直もっと頑張ってほしいと思っています
(Oさんは頻発して欠勤されたりするので、まだ検査作業も充分というわけではありません)
仕事中に自分のミスで笑ったり、愚痴を聞いてもらうのは仕方ないと思います
最初は1台1時間30分かかりますし、
1台やるだけでもヘトヘトになってミスを連発することも多いからです
ですが、私は3カ月で40台を超えるくらい頑張りました
そんな中でも当時検査員だったAさんには、ちょっとしたミスでも愚痴をいわれました
なので、釈然としない気持ちでいっぱいです
メンバーのリーダーも、私以外の作業員のミスでは馬鹿にしないのですが
私が相手だと小さなことでも愚痴愚痴言ってきます
さすがに、お腹が大きくなりだした今では気を使ってくれていますが
つわりできつい中、組立をしている時期にその対応で精神的にやられました
(リーダーもAさんも男性です)
今現在、定時で帰宅なので残業を言われることもあると思いますが
労働基準法の権利を利用して残業は断ろうと思います
私は、時間内に精一杯やり、ノルマ数を確実にこなしています
ですが、他のメンバーは、仕事中に話したり、ゆっくりやったりして
真剣さが感じられず、しかも残業代欲しさに残業したりします
組立を手伝える状態でも、他の作業からやるようにしているようです
時には大きな声で「組立はやだっ!(笑)」ということもあります
やりきれない気持ちでいっぱいになります!
こちらは立ちっぱなしの中お腹が張ったり、足がむくんだり、トイレを我慢して
頑張って台数をあげて、妊婦だからといって言訳しないよう他のメンバーの負担にならない
状態で頑張っているのに、このような状態が産休まで続くのなら
仕事がきついという理由を御医者さんに話して早めに産休をとってしまおうと思いますが
みなさんどう思いますか?(その間は給料がでなくても構いません)
(週末には、お腹が張って歩くのがきつい状態になることもあります)
みなさんに質問ですが1か月早めに産休に入るには、どういった手続きが必要ですか?
医者に相談した後、診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No1の方が、とても詳しく正しく回答してくれています。
よく熟読してください。少し補足すると、会社は『男女雇用機会均等法』に違反しています。ハロワか労働基準監督署に相談すれば、改善されます。産前6週間産後8週間は、労基法でも休職を認められています。(健康保険組合から給料の2/3が支払われる)それ以外でも、医師に「立ちっぱなしの中お腹が張ったり、足がむくんだり、トイレを我慢して辛い。休職したいので診断書を書いて欲しい。」と頼めば『自宅安静1ケ月を要す』という診断書を書いてくれます。その期間は休職したらどうですか?(健康保険組合傷病手当金申請書を提出すれば2/3の給与が払われる)
そして産後9週目からは、育児休暇を1年間取ります。(雇用保険から給料の1/2が支払われる)おっと、出産一時金42万円も申請しないともらえません。産前休暇から育児休暇終了までは、手続きすれば社会保険厚生年金の支払いは免除です。子供も3歳まで健康保険は免除です。
申請しないと何ももらえませんよww では、元気なお子様を産んでください。
No.1
- 回答日時:
お仕事大変ですね。
妊婦さんは国から守られていますよ!<法律では>
・妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に変わることができます。
母子手帳にある、「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に記入してもらい、軽易な業務に移してもらえば、
あなたのノルマは軽減できるのではないでしょうか。
これに会社が「ノー」と言えば
労働省にある、男女雇用均等室 に相談してみてください。
(各都道府県により問合せ先があります)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
会社側は、男女均等取扱いに反する取扱いをしているので罰せられます。
そして、産休は大体の会社では法律に定められている
(産前6週間、産後8週間)なので
1か月早い産休と言うのは不可能だと思いますが
医師と相談すれば「切迫早産等の自宅療養」として扱ってもらえるケースがあります。
私はつわりがひどく、半月ほどの日数しか出勤できず
会社側も辞めろ。と言われ労働省と相談し
男女雇用均等法で訴えました。
会社側は恐れて、引き下がりましたが
医師と相談して妊娠4カ月で「傷病手当」として書面を記入
してもらい、 出産まで会社を休みました。
※ここまでくると、数か月間かかるので
結構精神的に負担がかかりお勧めできませんが、、、
医師と相談して、産休1か月前に休めた場合の
有給、無給は会社との話し合いで決めるとして
今はお腹の赤ちゃん第一に考えて、無理はしないで
出産まで頑張ってください。
ありがとうございます。
「軽易な作業は、職場側としては用意していない」と言われ、
医師と相談して8カ月からの自宅療養を申し出てみましたが
診断書を書くことは出来ないと断られました。
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