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ケンカをして勢いで二人合意のうえ離婚届けをだしました。子供も一人います。親権は妻側です。しかし、仲直りして復縁したいのですが、手続きとしてまた婚姻届をだす方法しかないのですかねー?
離婚を無効にすることはもう無理ですよね。
よい方法、メリット、デメリットなどがありましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

法的には、家庭裁判所の許可が必要ですが


離婚届を出して、その間に婚姻届を、他人と出していなければ、奥さんも、6ヶ月間の婚姻届不受理期間は有りませんので
婚姻届を、すぐに受理されますよ(^-^)
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こんにちは!


戸籍のクリーンをしてから婚姻届を出すと,戸籍の表面上は離婚のことが隠れます。
お互いの本籍地を適当な場所に変更し,少し経ってから二人とも同じ場所に変更します。すると戸籍謄本を見ただけでは離婚の事実がわかりません。(厳密にいろいろ調べると分かりますが)こうして戸籍の掃除をしてから改めて婚姻届を出すと初婚のように見えるのでメリット・デメリットを考えると,子供さんが将来,いやな気分にならなくてすみます。
二人合意の上で離婚届をだしたのですから,錯誤などの無効の主張は無理ですね。
なお,この方法は結婚詐欺師が初婚を装うための手口だそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました!本籍は変われると思うのでやってみます。

お礼日時:2010/02/28 15:06

再婚が同じ人の場合


女性の再婚の禁止期間の適用にはなりませんので、
即日婚姻届を出す事はできますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/27 19:04

戸籍抄本をとれば判ります


離婚と書いてあったら婚姻届を出さなければなりません

家庭裁判所で離婚無効の裁定が出れば取り消すことはできますが記録は残ります
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この回答へのお礼

離婚無効の裁判は時間がかかるんでしょうね、特に記録は気にしていないので婚姻届をだしたほうが良さそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/27 19:06

受理されたらもう難しいですよ


奥さん側が半年待てば戸籍が戻せますよ
それまでは今までどおり、一つ屋根の下で暮らしていれば良いんじゃないかなぁ
お子さんのためにも現状維持でしょうね
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この回答へのお礼

もう受理されてしまいました。現状維持ですね、ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/27 19:07

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