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此方のカテゴリで質問すればよいのかわからなかったのですが、海外の輸入盤のCDの疑問に思っている事がありまして、質問させていただきます。

海外の輸入盤CDに収録されている曲を、MIDI形式かMP3形式か、ホームページに2、3時間のみの限定で配信する場合、やはり海外の輸入盤CDでもJASRACに著作権料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
現在はホームページにてMIDI形式等の音楽ファイルを掲載、配信する場合、やはり音楽の著作権が絡んでくるので、JASRACに著作権料を払わなくてはいけないですが、海外の輸入盤CDの曲の場合、JASRACの著作権と関係してくるのかどうか、調べてみたのですが分かりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

海外の輸入版のCDの場合は2つのケースが考えられます。



1:その楽曲の日本国内における著作権管理をJASRACに委託している場合
→この場合はJASRACの管理になりますので,
JASRACに問い合わせるのがよろしいかと思います。

2:その楽曲の日本国内における著作権管理を行っている人物/団体が不明な場合
→この場合はその楽曲を製作した人物が所属するレーベルに,
問い合わせるのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
海外の輸入版のCDの著作権については、日本国内では管理がどうなっているのか難しいので、ご回答頂けて嬉しかったです。
教えて頂いたご回答を基に、JASRACのホームページで調べるか、CDのレーベル会社等に問い合わせてみたいと思います。
改めて有難うございました。

お礼日時:2003/06/11 09:18

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