プロが教えるわが家の防犯対策術!

似たような質問も読んでみたのですが、これ!っというものを見つけられなかったので、
質問させてください。お手数ですが、お答えください。

中央線のない幅の狭い道路で、横から衝突されたのですが、
保険では、道路事情、状況などから、こちらの過失割合が8となるようです。
相手の方は、全治5日の打撲(受診一回、湿布処方)ですが、
人身事故の届け出をされたので行政処分の通知がきました。
それで、私の方の運転免許の過失点数が4点つきました。
法律上、進行方向を向いてなかった私のほうが過失割合が多くなるのは仕方ないと
思いますが、相手の方にも、前方不注意の過失があると思います。
私も打撲がありましたが、軽かったので警察への届け出はしませんでした。
相手の方には過失点数は1点もつかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

保険などの過失割合と、行政処分とを分けて考える必要があるんじゃないでしょうか。



保険での過失割合は、あくまでも保険会社の判断であり、行政処分は、警察の判断で人身事故の加害者が受けることになると思います。

あなたがけがの届をせずに、相手の方がけがの届をされたわけですから、あなたが一方的な加害者になってしまうのは仕方がないと思います。従って、あなただけに行政処分が来ているんじゃないでしょうか。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございました。

では、私も怪我の届け出をしていたら、どうなったのでしょうか?

補足日時:2003/06/10 16:07
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自動車の運転中に人身事故を起こした場合、その運転手は法律上に3つの責任を負うことになります。

行政上・刑事上・民事上の責任です。これらはそれぞれが別になっていますのでそこを混同しないようにしてください。

点数といわれるものに関しては、行政上の責任ということで、公安委員会が処分します。その事故について専ら責のある場合とそれ以外の場合では処分の内容が変わってきます。

過失割合については、これは民事上の責任にかかわってくるものです。#1に保険会社が決めるとありますが、間違っています。基本的には当事者間の話し合いということですが、双方ともにに保険で解決するということだと保険会社同士の話し合いということになります。ただ話し合うだけでなく、過去の判例などから判断します。つまり裁判上正当性があるものになるわけです。

初めに書いたように、運転手には3つの責任があり、それぞれが別の立場で処分したり解決することになります。

参考URL:http://www.naxnet.or.jp/~urahoken/newpage12dorai …
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この回答へのお礼

おっしゃっている事、よくわかっています。混同しているわけではないく、事故の状況説明として、過失割合を述べました。
警察でも、「過失はあなたの方が大きいと見做されるだろうから、あなたが加害者の立場になるよ。」と言われたので、こちらが加害者と決定されてしまったら、
相手にも何らかの非があっても一報的にこちらだけ行政処分されるのかと、思うと悔しかったのです。

教えていただいた、URLも見てみましたがよくわかりませんでした。ああいうのを見て理解できる頭があれば、ここで質問しなくてもよいのでしょうが・・・
勉強不足で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2003/06/11 00:18

仮にあなたが届けを出したとすると、安全運転義務違反の2点が、相手の方に付くか否かでしょう。

これは、やはり警察の判断にゆだねるしかないと思いますが、もしこれが付くようですと、あなたも全治15日以内でしょうから、相手の方には付加点数2点と合わせて、4点の処分が来ることになると思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中、何度もご回答いただきありがとうございました。
常識かどうかはわかりませんか、
普通考えてぶつかってきた向うにも非があると思うのに、
ただ向うが怪我をしたというだけで、一方的に私の方だけ、加害者という立場で違反点数がつくのかと、
納得できない思いでした。
でも、もやもやしていた胸の支えがすっきりした気持です。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/11 00:12

そうですね、少々言葉が足りませんでした。


私の言わんとしたところは、保険会社が決定するということではなく、当事者の主張が妥当か否かを保険会社が判断する、というところです。
私自身、相手の保険会社の比率を、かえさせたこともありました。
誤解を招きましたことをお詫びいたします。
また、ご指摘ありがとうございました。
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