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自宅の庭にお骨を土中保管してモニュメントを造ることは許されますか?
最近都会周辺での墓地取得が困難または高価です。父母の出身地の遠い田舎に
中規模の墓がありますが、こちらも高齢化してきて、季節のお参りも困難がつのります。
これを都会周辺の自宅の庭に移設するか、あるいは全く新設することは不法なのでしょうか?
お骨を収納するカロータとその上に乗せる墓名石(伝統的なものではなく、かっこよい
飾り石がベター)を自宅の庭に作って、毎日手を合わせたいという次第ですが・・・
法的というか公的に問題ありますか?
可能なら最近の、未埋葬のお骨も入れたいのです。無宗教です。

A 回答 (6件)

墓地埋葬法に抵触して、庭に埋めることはできないということですが、骨を砕いて粉状にしてしまえば可能ではないでしょうか。


つまり、散骨にするということです。
そのようなことを事業にしているところもありますので、法的には可能だと思います。
http://www.hananoki-jp.com/

参考URL:http://www.hananoki-jp.com/
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散骨は埋葬でも理蔵でもありませんが、以下のような見解により認められるようです。



墓地埋葬法
「墓地、埋葬等に関する法律」はじめに墓地や埋葬の定義から述べられています。また最近話題になっています「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。

しかし、土中でない状態での保存も、以下のような理由で法令違反と思われます。

(1) 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

お墓を認可された場所以外に作ることは禁止されて居ます。
当然、そのお墓に理蔵する事も許されていません。
埋葬でなくとも、認可された場所以外に作ったお墓に準ずる物の中に理蔵する事も違法となると言うことです。
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No.2です。


以下の文に間違いがありました。訂正します。

誤 つまり、公が認めた墓地や宗教上の施設に埋葬することは出来ません。
正 つまり、公が認めた墓地や宗教上の施設以外に埋葬することは出来ません。
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墓地以外に埋葬してはならないという規定があります


ここで味噌は埋葬という文言です
地面より下でなければいいのです
だから散骨というような方法ができるのです
地面よりも上にお骨を納めれば問題はありません
石碑の台の中とか石碑の中とか
「自宅の庭にお骨を土中保管してモニュメント」の回答画像3
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墓地埋葬法


http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/bot …

この中に、以下の条文が定められています。
■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1) 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

つまり、公が認めた墓地や宗教上の施設に埋葬することは出来ません。
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庭に埋葬はまず不可能です。


隣近所から凄まじい苦情が来ますよ。
私も隣の家でそういう事をされたら苦情を言います。

http://questionbox.jp.msn.com/qa2766036.html
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