盗撮逮捕後の示談について
先日、大変お恥ずかしい話ですが、トイレ盗撮で捕まりました。
初犯で反省もしているということで、その日は自認書を提出し
両親を呼ばれ家に帰されました。
生活安全課の刑事さんから一度呼び出しを受け、
建造物侵入罪という罪になるので、今後は刑事課からの
取り調べがあるということと、その前に被害者の方のほうから
謝罪が欲しいということで、会いたい旨を言われました。
私は被害者の方に大変申し訳ないという気持ちがあったので、
ぜひ謝らせてほしいとお願いし、いま、被害者の方からのご連絡を
待っている状況です。
(1)ただ謝るだけでは誠意が無いと思われるのでやはり慰謝料を
差し上げたほうが良いと思うのですが、幾らくらい
お支払いすればいいのでしょうか?
(2)また、慰謝料をお支払いさせていただいた場合、被害者の方に示談書を
書いていただいた方がよろしいのでしょうか?
(弁護士の方に少し相談したところ、そういう話はやめた方が良いと
言われました)
(3)示談書を書いていただいた場合、それを次回刑事課の刑事さんからの
取り調べ時に提出すればよろしいのでしょうか?
(検事さんに提出ですか?)
(4)今後、犯罪経歴証明書の必要な外国で働く予定なのですが、
示談書を出して仮に起訴猶予処分となった場合、無犯罪の証明書は発行されます
でしょうか。罰金刑以下の場合は5年以上経過しないといけないということ
ですが、その項目に起訴猶予処分も当てはまるでしょうか
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kans …
(3ページ目6の(3))
示談書を取って罪を無くそうと卑劣なことは思って無いのですが、
犯罪経歴証明書がちゃんと発行されないと渡航できず、知り合いの方に
ご迷惑をおかけしてしまうので質問させていただきます。
みなさま、ご回答よろしくお願いいたします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)(2)
これに関しては、個人的な意見ですが
慰謝料として現金を持っていかれないほうが言いかと思います
手ぶらというわけには行かないでしょうから、食品等をもっていかれるのが良いかと思います。
下手に現金をもっていったり、その場で慰謝料・示談の話をしてしまうと「すぐにでも現金で片付けたい人」と思われる可能性があります。
そうなると、心証としてあまり良いとは言えませんし、それこそ火に油をそそぐことになりかねません
謝罪を望んでいるわけですから「謝罪」と「反省」だけを持っていく
・何でもする用意がある
・許してもらえるまで、何度でも謝罪にうかがわせてもらうつもりである
・何かあれば、直接・弁護士を通して遠慮なく言ってほしい
と言う意思表明で十分
その上で、後日に慰謝料・示談金の具体的な話をしたい趣旨を弁護士さんを通じてしてもらうのがいいともいます
また、仮に示談・慰謝料の話し合いを込みで謝罪に来てほしいということであっても
現金を直接持っていくのは辞めるほうがけんめいです
あくまでも、謝罪と話し合いで出向いていると示すことであり
即物的な現金を望んでいるわけではないわけですから。
※一応、相手方から慰謝料等の話をだされた場合は
「支払うつもりはある。金額・返済期間に関しては相談の上で決めたい。」とだけ伝えて明確な金額は控える
それでも金額を聞かれたら、年齢や社会的立場がわからないのでなんともいえませんが
「すぐになら10万程度は用意できるが、
(←10万は例えなので、ご自身の可能な金額でいいと思います。ただ、痴漢での相場でも10万~50万なので、とりあえずは10万提示でいいと思います)
それ以上に関しては後日、改めて支払い期間や方法も含めて相談したいとする」
(3)検察への提出になります
(4)起訴猶予に関しては、まだ刑の確定もしていませんので
証明書の発行はされるはずです
kopandaneko様
お忙しいところご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
お金はその場には持っていかない方が良さそうですね。
確かにすぐにお金で解決すると、誠意が見られないと
受け取られそうです。
まずは誠心誠意謝罪をし、被害者の方のご要望などを
お伺いしてから弁護士さんにご相談しようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1. 慰謝料的な名目になると思いますので、相場は不明です。
相場の定義自体が曖昧なので。
ただ、個人的には、やはり50万円前後でしょうか。
2.示談書は、やはり、弁護士を通した方が良いです。
3.検察へ提出になると思います。
4.確か、該当したと記憶しておりますが、詳しくは弁護士さんへ。
fixer2002様
ご回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんと相談した方が良さそうですね。
被害者の方とお会いする時に弁護士の方からアドバイスを受けていたり、
もしも同席していたりしたら、被害者の方に誠意が伝わらないかなと
思っていてどうしようと考えていたんですが。
とりあえず弁護士さんにご相談し、誠意をもって被害者の方に謝罪させて
いただきます
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