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歩行者が高速道路の本線や加速ランプ等に立ち入った場合の罰則ならびに、原付等走行不可能車が侵入した場合の罰則とその法的根拠はあるのでしょうか?また、本線やランプ上を逆行した場合の罰則とその法的根拠があればお願いします。

A 回答 (1件)

どちらの場合も同じ法令が適用され、罰則も同じなのですが・・


歩行者や自転車には行政処分が適用されないので、刑事事件となります。

>歩行者が高速道路の本線や・・
まず、法的根拠は
高速自動車国道法第17条 「「何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない」
道路法第48条の11  「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」
どちらも「必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない 」とし、標識が設置されています。

罰則は 高速自動車国道法、道路法では「道路管理者は・・行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」としか定めて無く罰則はありませんが、
道路交通法第8条の規定(歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。)で、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処すると決められています。


>本線やランプ上を逆行した場合の罰則とその法的根拠があればお願いします。
道路交通法第75条の5 「自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない」など
既出の道交法8条以外にも法的根拠や関連法令がたくさんあるのですが、一般的には
道交法違反が適用され、刑事処分を受ける場合は懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金です。
事故さえなければ、通行区分違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反が適用されます(適用事例あり)、行政処分の対象で普通車なら2点で反則金7000円か9000円 (道路交通法施行令別表)
 
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