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近所のアパート前のセットバック道路に関しての質問です。

アパート前には車1台が通行するのがやっとの道路をアパート建築の祭、アパート前を65cm市に寄贈して道路を拡張したとのこと。
 
そのセットバックした道路部分に古い雨水溝らしき側溝があります。(約30cm角)

工事の際に雨水溝にあったコンクリート製の蓋が割れて雨水溝に落ちており、雨水溝と同等の大きさの5mm程のベニヤ板が蓋の代わりに乗せてありました。
そのベニヤ板の上を家族が道路通行中に乗って落ちてしまい怪我をしました。

アパートのオーナーにはアパート管理会社に言ってくれといわれ、管理会社に連絡しましたが、所有地に不法侵入したからこちらが悪いと終われました。

道路として拡張されており、私道でもないのに通行したこちらに落ち度があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>雨水溝らしき側溝があります。

(約30cm角)

30cm角の側溝なんてありませんし
元々、民地内あったから
雨水マスのことでしょう。

道路として
土地を寄付しても
この様な
個人利用の物は
道路占用(個人管理)として扱います。

>道路として拡張されており、私道でもないのに通行したこちらに落ち度があるのでしょうか?

どっちも
どっち
痛みわけ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
側溝ではなく雨水溝でした。
こちら素人なもので教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 22:01

そのセットバック部分の土地の所有者(より性格には側溝部分の土地の所有者)は、誰になるのでしょうか。



市に寄付され所有権移転登記がなされているのであれば、その側溝の管理者は市ですから、市に対して損害賠償請求できます。

他方、アパートのオーナーの所有のままであれば、その側溝の管理者はそのオーナーですから、オーナーに対して損害賠償請求できます。この場合、側溝も含めたセットバック部分は私有地ですが、所有者以外の者も自由な通行が出来るものと解されているため、所有地への不法侵入にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
アパートオーナーとアパート施工管理会社に交渉をしてみます。
アパート管理会社に、不法侵入したから管理会社には関係ないと言われたことに憤慨していたので、謝罪を求めてみるつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 22:13

寄贈した土地にあれば、アパートの所有者は原則として責任はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 22:15

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