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No.5
- 回答日時:
営業手当の規定に、残業代が含まれているかどうか、含まれるのなら、残業の何時間に相当するのか、もし、その残業の時間数を超えたら追加で支払うのかどうか。
以上の内容が定められていない場合には、営業手当は残業代にはなり得ないでしょう。ちなみに、営業手当の不払いは労働基準法第24条違反ですが、残業代の不払いは労働基準法第37条違反なので、そもそも別に考えるべきものです。
この回答への補足
maki2000さんのところをお借りします。
営業手当て+残業代というのは、法律上は基本的にありえるようですが、現在は不景気と言うこともあり、残業代の支給が難しいんですね。
ということは、バブル時は当たり前のようにしきゅうされていたんでしょうね。
ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
法律的には残業代を別に支払われるようですね。
中堅企業は、そこらあたりの手当てを従業員にごまかしながら、経営しないと厳しい状況なのかもしれません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>給料に営業手当があると、残業代が付かなくて固定給になってしまうのでしょうか?
一概にその通りとは言えませんが、概してそのような取扱いをしているケースが多いかもしれません。但し、明らかに明確な時間外労働は、会社はその時間外労働部分の賃金支払い義務が有ります。実際に支払っているかは疑問です。
>会社によって規定が異なると思いますが、一般的な意見をお聞かせください。
法的な解釈は次の通りです。
労働基準法第38条は「事業場外労働で労働時間を算定しがたい場合に【みなし労働時間制】を認めてます」。つまり所定労働時間あるいは通常労働時間となる時間を労働したものと「みなす」制度です。
【事業場外の労働のみなし労働時間制】は労働者が業務の全部または一部に事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、その労働時間の算定が困難な場合についてのみ、みなし労働時間が認められています。
事業場外のみなし労働時間制には、次の3タイプがあります。
(1)所定労働時間を労働したとみなされるもの。
この場合には、時間外労働は発生しません。実際の労働時間が所定労働時間に満たない場合でも、所定労働時間労働したとみなされます。
(2)その業務を遂行するために通常必要とされる時間(所定労働時間を超える場合)を労働したとみなされるもの。
時間外手当の支給が必要です。
(3)前述(2)の場合で、労使協定が締結されている場合、その協定の時間を労働したとみなされるもの。
協定で10時間と定められている場合は、2時間分の割増が必要となります。
前述(2)の場合、「通常必要とされる時間」は、平均的にみてどうか、ということで判断されます。しかし、現実には、事業場外での業務遂行にどの程度の時間がかかっているかを判断することは容易ではありません。そこで、労使協定で決めた時間を労働時間とみなそうというのが(3)の趣旨になります。
就業規則に「所定労働時間労働したものとみなす」と規定し、みなし労働制を適用した営業社員が、月20~30時間の時間外労働をした場合は、これに相当する額以上の【営業手当】が必要となります。そうでないと「時間外労働に対して所定の割増賃金を支給していない」ことになり、労働基準法に抵触(違反)します。したがって、「営業社員が通常どのくらい時間外労働しているか」をよく勘案して、営業手当の額を決定することになります。
事業場外労働と事業場内労働が混在する場合はそれを分けて考えます。つまり事業場内は『みなし労働時間』とはせず、実労働時間をカウントし時間外手当として支払うことになります。行政解釈において昭和63年3月14日基発第150号にて「みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についても、この部分について協定する。そして、労働時間の一部を事業場内で従事した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。」としてます。
>ちなみに私は営業ではありませんが、営業所にいるということで営業手当てがあるそうです。
よくわかりません。良く解釈すれば貴社の営業手当は【事業場外みなし労働時間制】の適用ではなく、【営業そのものの労務負荷度に対する手当】【食事補助】【社有車乗務手当】等とも考えられますが、それならば事業場外に出ている営業職の方は労働時間を算出し、法定労働時間を超えた部分を時間外手当として営業手当とは別に支払わなければなりませんが、文面からしてそうではないですね。そうなるとあなたの労働時間が適正に管理され時間外手当が適正に支払われているか疑問です。あなたの営業手当=残業手当(固定)となっているのではないかと思います。この場合は基本的に違法です。平成12年4月労基法の改正における「新裁量労働制」(労基法第38条の4)の適用をしているかの確認も必要です。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=317026, …
ご回答ありがとうございます。
>みなし労働制を適用した営業社員が、月20~30時間の時間外労働をした場合は、これに相当する額以上の【営業手当】が必要となります。
20~30時間のみなし残業代で「2万円」は少なすぎると感じるのは私だけでしょうか?
会社の総務に詳しく相談してみます。
丁寧な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
営業手当のがどういう意味で支給されるかによって異なります。
社員食堂などの会社の福利厚生施設を利用できないための補助という
意味で支給される場合は、時間外勤務に相当するものではないので
時間に手当てが支給されるのが普通だと思います。
(支給されなければいけません)
しかし、外勤が多く勤務時間の管理が難しいため、一定量の時間外勤務を
行ったとみなして、基本給の一定割合を支給するような場合もあります。
その場合は、時間外相当分が支払われていることになりますので、個々の
時間外勤務に対して時間外勤務手当てが支給されないのが普通です。
ご回答ありがとうございます。
>外勤が多く勤務時間の管理が難しいため、一定量の時間外勤務を
>行ったとみなして、基本給の一定割合を支給するような場合もあります。
>その場合は、時間外相当分が支払われていることになりますので、個々の
>時間外勤務に対して時間外勤務手当てが支給されないのが普通です。
私もそう思います。
特に、タイムカードがない会社に多いように感じます。
でも、営業手当て「2万円」は時間外手当に相当しないような気もします。(でも、住宅手当・地域手当とかあるので、基本的には「7万円」ぐらいあるのですが、これは福利厚生の手当てだと思います。)
前職であれば、「6万7千円」の営業手当てがでてました。(その代わりその他の諸手当は一切ありませんでした。)
参考にします。
No.2
- 回答日時:
会社によって異なりますが、営業手当が出ていれば、ほとんどの会社で残業代は出ません。
これによって会社は残業代をケチっているわけです。
厳密に言うと、営業手当を支払っても、内勤のものには、残業手当を払う必要がありますし、外勤でもルートセールスなど行く場所が事前に決まっているような場合は残業代は支払う義務があります。
でも実際に、営業手当+残業代を払っている会社は非常に少ないでしょう。
こういった手当もなく、残業代も払われない会社も多い中、手当がもらえるのはラッキーと思った方が良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
あくまでウチの会社の場合ですが・・・。
「営業」には全員営業手当てが出ます。
外回りだと外食が多くなったりするからだそうです。
残業代などは他の部門の人同様に出ています。
この回答への補足
補足させていただきます。
特に、タイムカードがない会社です。
でも、営業手当て「2万円」は時間外手当に相当しないような気もします。(でも、住宅手当・地域手当とかあるので、合わせると「7万円」ぐらいあるのですが、これは福利厚生の手当てだと思います。)
前職であれば、「6万7千円」の営業手当てがでてました。(その代わりその他の諸手当は一切ありませんでした。)
確かに外出する機会は多いです。
しかし、時間外手当相当分ではない気がします。
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