
もし、職場(会社、役場)が
「最近は芸能人だけでなく一般人でも覚せい剤、麻薬の使用者がいるときく。
そこでわが職場でも全員を対象に血液検査をすることを決定した。」
と言い出したとします。
こういうのは使用者が労働者を不当に扱うことに相当するのでしょうか?
使用者からすると、今の社会どこに麻薬汚染者潜んでいるか見当もつかないので万一職場から逮捕者が出た場合を想定して、予め危険な人物を排除する準備であり、これは正当かつ合法な必要な職場衛生活動の一環である、バス、タクシー会社でやっている乗務前のアルコール検査となんら変わりはない、との主張が考えられます。また、この「血液検査」に対して素直に従う労働者と素直に従わない労働者とを選別することができるだけでも意義あり、という裏の主張もありえます。
一方、労働者側からすると、社員から逮捕者が出るなどの前歴があるならともかく前兆もないのに疑いをかけること自体が不当な扱い、プライバシーの侵害との意見が出ることが考えられます。労働組合や労働基準監督署や弁護士に言いつけるかもしれません。
******************
一口にざっくりと「職場」といっても、
芸能界に近い「マスコミ、出版社、レコード会社」など同業者に麻薬汚染者がいることがよく報じられる業界や
某指名手配者が潜伏していたような、「飛び込んできた求職者を身元をよく確認せずに採用してしまう」様な管理のゆるい労働系職場から、
麻薬などならもっとも遠いと思われる「公務員、学校、宗教関係」のようなお堅い職場(といっても過去同業者に麻薬汚染者がいなかったわけでもない)までいろいろとありましょうが、
ざっくりと言ってしまうと「職場での強制的な麻薬・覚せい剤の血液検査」は実行可能なのでしょうか?
実行可能だった場合、これを拒否した労働者はどのような扱いを受けることが想定されるでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
以前、厚生労働省により、「労働者の個人情報保護に関する行動指針」というのが作られていまして、そこにこういう記載があります。
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20001220_01_ …
(3) 使用者は、労働者に対するアルコール検査及び薬物検査については、原則として、特別な職業上の必要性があって、本人の明確な同意を得て行う場合を除き、行ってはならない。
判例などはないのですが、上記指針に照らし、強制的な検査は違法な行為とみなされ、また、拒否することにより不利な取り扱いをすることは許されないというべきでしょう。まあ、「原則として」なので、明らかに言動からして薬物の使用が疑われ、またそのままにしておくことが不適当な職業の場合(パイロットとか)は、できるかもしれません。
こちらも参考
http://33765910.at.webry.info/200806/article_9.h …
ご回答ありがとうございます。
>判例などはないのですが、上記指針に照らし、強制的な検査は違法な行為とみなされ、また、拒否することにより不利な取り扱いをすることは許されないというべきでしょう。まあ、「原則として」なので、明らかに言動からして薬物の使用が疑われ、またそのままにしておくことが不適当な職業の場合(パイロットとか)は、できるかもしれません。
どこの議員、役人が作った条文か知りませんが、揚げ足とりするようで悪いんですが、
「明らかに言動からして薬物の使用が疑われ、またそのままにしておくことが不適当な職業の場合(パイロットとか)は、できるかもしれません。」
という言い方では逆に
「薬物中毒者であることが明らかでも、”作業に従事させてもかまわない職業”があるかの様に受け取れます。パイロット、ドライバーのように、乗客や他の通行者の生命にかかわる業務内容では薬物中毒者を排除しなくてはならないのはもちろんです。しかし使用者側からしたら、たとえ社内外の人間とかかわりのない業務であっても(たとえば一人で社内の清掃作業など)薬物中毒者など何をしでかすのかわからない人間に給与など支払いたくないでしょう。むしろ職場の害悪を速やかに排除するためにも、解雇することが本人と他の労働者のために必要ではないかと思います。
まあ、実際には労働者もこんな条文は知らないでしょう。
それにもし薬物中毒者が雇い主の指示で薬物検査を強制的に受けさせられ、薬物反応陽性の結果が出て、それを理由に強制解雇させられたとしても、「強制検査と解雇は不当だった」という理由で雇い主を訴えるということも行われないでしょうね。
この事例で訴えるにはよほど骨のある人物でない限り、世間体を考えたら実行には移さないでしょうから。
No.4
- 回答日時:
それとですねえ
所持しているのが違法であって
警察は血液検査によってどこから入手するのかを
知るんですよね…
薬物依存にされていたなんて
犯罪の家庭には有り得べき事象だし
変な宗教だってそうでしょ。
それを全員犯罪者だと決め付けるとしたら
所持していない見せ掛けの人物が
薬物犯罪で濡れ衣を着せたりして
へらへら笑っていたりするわけでしょ。
そっちのほうが危ない。
恐怖政治や魔女狩りではないけれど
申告制の死刑だよね。
結局血液検査を
やってもこんなもんでしょ。
No.2
- 回答日時:
そんないやな強制しなくても定期健診は労働基準法などで決められていますのでまともに受けていれば引っかかります。
(芸能人のような自由業者や検診を怠ったものなどがうけないことはあります)そちらを社内的に強化すればいいだけです。
なお、以下のURLに検診についての説明と企業が怠った場合の罰則なども載っていますので確認してください。
健康診断:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7% …
ご回答ありがとうございます。
定期健診の時に調べることができるわけですね。
拒否者に対して拒否を理由に解雇することもできることもわかりました。これなら薬物社員も解雇できますね。
No.1
- 回答日時:
麻薬検査のやり方は一つではなく、多岐に亘り行います。
単に簡易的にやる方法として尿からの検査を良く聞きますが、
尿検査って、他の薬物検査でもされているので、特に定期健診などでの
併用で行っても問題は無いと思います。
前提条件を全て呑んでの回答では、
人権侵害と言う問題が発生しますし、何より会社が社員を薬中と見なしていると判断されるので、人権以外にも問題はあるようですが・・・。
ご回答ありがとうございます。
尿検査でも見つかるんですね。
>前提条件を全て呑んでの回答では、・・・・
まあ、ちょっと使用者側を悪人調に仕立てて書いたかな・・・とも思うのですが、先日の某グループサウンドの一員が覚せい剤所持(それだけでなく、自宅からは他の薬物まで見つかった)で逮捕されたとき、所属事務所の会見では
「本人に覚せい剤などの使用を尋ねたところ、
”そんなもの冗談でもやらないですよ”
との回答だったので覚せい剤をやっているとは思わなかった」
といっています。また某俳優が薬物使用で逮捕された件でも元妻の女優は
「まったく薬物使用は知らなかった」
といっています。
このように非常に近しい人物でも薬物使用を見抜くことができないわけで、そういう意味では検査する以外には使用者をあぶりだすことはできないわけですが、しかしながら万一職場から薬物による逮捕者が出た場合、当然取引先などから
「あの会社は薬物使用者を雇っていながら見抜けなかった。もう取引はできない。代わりの取引先はいくらでもある」
との批難、信用凋落は充分考えられます。
すると、使用者側としても
「君たち社員を疑っているわけではないが、会社のため、取引先のため、顧客のため、ひいては君たち自身のために、批判は覚悟で薬物検査を実施する!」
という主張も出てくるのでは? と思ったわけです。
(そこに裏の真意が隠されている場合がないわけでもないですが)
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