A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
3/20に会社都合で退職し、職安で雇用保険の申請をされましたでしょうか?
仮に申請していても、待期(申請当日から7日間の不就労日)期間内の採用決定は、
申請後の求職による事
職安の紹介扱いである事
離職会社と資本関係が無い事(天下り等は不可の意味)
等が再就職手当の条件です。
で、3月31日迄失業認定を行い(だから3/24迄に失業給付金申請完了が条件)
残日数に対して支給されます。
No.2
- 回答日時:
>4/1に再就職をして1年働いて退職をした場合、雇用保険は通算され240+90日支給されるのでしょうか?
・10年働いて(10年以上)会社都合で240日なら35歳~45歳未満だと思いますが
・1年働いて、その会社を自己都合で退職した場合は、120日になります(自己都合の場合は、10年以上20年未満の給付日数:120日に該当する為)
・1年働いて、その会社を会社都合で退職した場合は、240日になります(会社都合の場合、35歳以上45歳未満の場合、10年以上20年未満の給付日数:240日に該当します)
・1年後の退職が自己都合なら、120日に減り、会社都合なら今と同じ240日です
・雇用保険の加入期間は、退職して、失業給付を受けないで、再就職した場合は、通算されます(足されていきます)
(失業給付を受けた場合は、リセットされて今までの分は0になります、再就職後、新たに加算されます)
>24日にハローワークに手続きをして再雇用保険を支給される方が得になるのでしょうか?
・何が得かによります
・会社都合の場合は、240日受給して再就職が決まっていない場合、さらに個別延長60日が付く可能性もあります(全部で300日)
・給付日数を全て受給するのが得なのか、直ぐにでも再就職できることが得なのかによります
No.1
- 回答日時:
「4/1に再就職をして1年働いて退職をした場合」とは今回の離職では受給せずに10日間無職で過ごして、あと1年働くのですね。
その場合は、通算して「11年の保険加入」になりますので、下記サイトの表において「10年以上20年未満」に該当します。「10年ぽっきり」と同じ240日(35~45歳の場合)です。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
質問者様の場合「会社都合」の離職とのことで、今回なら待機期間なしで受給できます。今回240日受給し、後日1年就労すれば、再度90日の受給ができるので、そちらの方がお得です。
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