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署名の法的根拠と形式要件について

現在、会社のほうで労働組合なるものに加入しております。
その組合活動の一環として、核廃止だの憲法改悪反対だのの署名活動があります。
正直、労働組合がそこまでする必要があるのかとうんざりしております。
自分は、署名なんかでは、基本的に何も変わらないと思っております。

そこで、ご質問なんですが、署名の法的根拠とは何なのでしょう??
その署名に対し行政側(署名の宛名が総理大臣になっていることが多い)は、
何らかの義務等を負うのでしょうか?

また、署名では、自分と自分の家族等の名前を書くように言われているのですが、
それは法の要件を満たすことになっているのでしょうか?
また、住所を書く際、上に同じとういう意味で「〃」を使っているのですが、
これはOKなのでしょうか?

どうぞご教授願います。

A 回答 (2件)

一部の署名には法的拘束力があります。


地方自治法は有権者の 3分の1以上の署名を集めれば、議会や首長の解職の是非を問う住民投票を行えると規定されています。
いわゆるリコール請求署名です。

他は法的拘束力はありません。
しかし、世論調査の内閣支持率低下は内閣改造や首相退陣の引き金にもなります。別に法的には支持率が30%を切ったら退陣しなければならないなどと決められているわけではありません。しかし、世論の動向を無視できずに退陣に追い込まれるのが普通です。それと同じで多数の署名が集まっているということは選挙で選ばれている議員や首長にしてみればなかなか無視できないものです。
ご自身やご家族も一人一人ですから別々に署名してOKです。同右や”もOKです。

なお、質問者さんが「ご質問」はないでしょう。
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> 署名の法的根拠とは何なのでしょう??



ありません。
署名を受け取った側にも、何の義務もありません。


> それは法の要件を満たすことになっているのでしょうか?

法によって定義された署名は存在しません。


> どうぞご教授願います。

教授、は変です。
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