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隣の家のおじいさんがわたしの車に何か液体をかけるのを目撃したので、警察にもきてもらったんです。
そのときに「故意にやった」と罪を認めたんですが、その後に「誤って水をかけた」という司法書士の印鑑をついた文書をポストに入れてきたんです。
これって罪にはならないんですか?

A 回答 (4件)

刑事事件になるかは警察の判断に委ねるしかありません。


不審な液体をかけられて車に異常が生じたら、その旨も
警察に伝えましょう。
民事事件としては、なにか車に異常が生じたら損害賠償を
請求するなど検討して下さい。
たとえ水をかけられただけであっても、このあと常習的に
嫌がらせが続くようであれば、また別の対処があるでしょう。

それから、送りつけられてきた文書ですが、
司法書士の印鑑があろうが弁護士の印鑑があろうが、
「誤って水をかけた…とおじいさんは主張します」
程度の意味しかありません。この文書を作成したことで、
なんの事実が証明されるわけでも認定されるわけでもありません。
むしろ、へたに反論や回答をして、余計な言質をとられたり
言いがかりのタネになると厄介ですから、放置するべきですね。
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通常は、司法書士は「内容証明」で通知してきます。


当該の司法書士には、内容証明で「既に警察に当人が当時に認めている」と、何故司法書士が介入したのかを問いただしたください。
司法書士は「弁護士」ではありませんから、弁護活動は「限られた」範囲でしかできません。
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何をかけられたか、言いかえると被害があったかどうかがポイントにな


ります。
車に異常はなく、今となっては何をかけたか分からないというのであれ
ば、これ以上の進展は難しいかもしれません。
車に異常があるのであれば、その件で改めて被害届なり損害賠償請求
は出せますが。

司法書士の代書には、
・「誤って水をかけた」との主張は否認する。
・当方の主張は留保する。
とfaxでも送っておけばどうですか。
話(謝罪等が)進展するかどうかはわかりませんが。
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罪になるかならないか、を判断するのは司法です。


たったそれだけの情報で判定が出来るなら、

それこそ「裁判所なんて要らねー」という話になります。


警察に既に届けてあるのなら、
警察もしくは検察の結論を待ちましょう。


> これって罪にはならないんですか?

もしかして、この文中の「これ」=「ポストに入れてきたこと」ですか?
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