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先日、セルフ式のガソリンスタンドにて、
石油ファンヒーターのタンクに直接、
灯油を給油しようとしたら、
ポリタンクでなければならないと拒否されました。

法律に違反するため、黙認すると首がとぶとまで言われました。
本当に駄目なんでしょうか。

A 回答 (2件)

確か危険物の規制に関わる消防法・関係法令で決められているはずです。


簡単に言うと
 「危険物の運搬は、基準(容器、積載方法、運搬方法)従って行わなければない(消防法)」
 「当該タンクは、運搬容器としての基準に適合しないものであったため、給油を断られた」
という事になります。


え~っとまず、消防法上の危険物は大きく6つ(第一類~第六類)に、さらに細かく区分されています。
さらに、それぞれの区分ごとに危険等級I~IIIの区分も決められています。
また、危険物の運搬は基準に従った運搬容器を用いなければなりません。

         最大容積    第四類      第四類
  容器の種類 (リットル)  危険等級II    危険等級III
               (ガソリンなど) (灯油、軽油など)
  金属製容器    60      ○        ○
  プラスチック容器 10      ○        ○
  プラスチック容器 30      -        ○
 (危険物の規制に関する規則 別表第3の2[液体用の運搬容器の基準] から抜粋、一部補足)
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>法律に違反するため、黙認すると首がとぶとまで言われました。


>本当に駄目なんでしょうか。

駄目です。

発覚した場合、バイトなら「明日からもう来るな」って言われるし、社員がやれば「懲戒」とか「減給」になるし、店舗が営業停止を食らう事もあります。
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