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免許証をの初心者期間は取得日から一年ですが、例えば,取得日が9/17日だったら来年の9/16日まで初心者でそれ以降は初心者マークを張らなくてもいいのでしょうか?実は、車の試乗で(日本国内で普通自動車運転免許取得後1年以上経過されている方)と書いてありまして、以上ってことは17も含むと解釈しましたが、17日はまだ初心者で若葉マークも試乗に張らなくてはいけないのですか?
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

普通は同日のある時間までが1年間。


時間指定で区切られているものの具体例としては、
自動車保険などでは、2014年9月17日16時から2015年9月17日の16時まで。

時間指定がない場合、同日の24時までと考えておけば間違いはないでしょう。

免許の違反に関しても、1年間とよく言われますが、
違反をして、点数が0点になるのは違反日の1年後同日24時。
行政処分の免停の前歴が消えるのは、免停処分の終了した日の1年後同日24時となっています。
単に同日の場合1年たっていないので、24時までと考えるべきです。
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免許証の初心者期間は、免許所得後1年間となっています


が、実際にはペーパードライバーや、運転に自信の無い方は必須です。
 
運転が慣れた方から見れば、特に大型トラックやダンプ、配送業務をおこなってるプロの目から
見たら、なんで用もなくブレーキをかける、先が赤信号なのになぜ・・・

ほぼ毎日、運転され、都会、田舎、高速道路等の運転慣れ、その自動車動きの変化等
認識(自動車によってフィーリングが違います)
流れに乗って運転出来るようであれば問題ないと思います

運転歴がさほどなく、運転に自信が無い様であれば若葉マークを付けておいた方がいいです

若葉マークは、免許取り立て1年間となっていますが、その人の技量によって左右されます

それと、若葉マークの特権
1、事故を起こした時、特に貰い事故ではかなり優遇されます
  (ぶつけた加害者は若葉マーク運転の初心運転者等保護義務違反)
2、あおられたり、DQN等にいちゃもんつけられたらすぐ110番で初心運転者等保護義務違反適用^^@
3、1年以上付けていても罰則はありません、何かトラブルの時警察に運転に自身が無いと自覚している事を
   アピールしておいた方が良い(ただし、危険運転は余計にトラブルになる時あり)
4、自分の場合ですが、初心者かしょうがないとそれなりの流れで走って運転に問題が無さそうであれば
  いなくなるまで距離を置いて着いていきます(ただ、あまりにも下手くそなら距離を取り対向車が
  いなければ一気に追い越します
意外なところで若葉マークの特権が出ますので、恥ずかしがらずに技量において貼る、貼らないはご自身で
決めてください

やたらとクラクションや煽りなど若葉マークを付けている場合
必殺技としてサイドブレーキ攻撃があります(マニュアル車ならギヤダウンで減速)
ただし、タイヤのロックは、ブレーキ痕が残るので注意! 
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9月17日までが初心者期間となります。



民法第140条で、期間の初日は含まない(午前零時より開始する場合を除く)とありますので、免許を取得した9月17日ではなく、9月18日午前零時まで、道路交通法第七十一条の五による初心運転者標識等の表示義務があります。

試乗を許可するかどうかはディーラー等の判断なので判りませんが、初心者マークの表示義務は法律ですから、9月17日までは試乗車であっても初心者マークを貼る必要があります。

この回答への補足

他の回答者と回答が違っていてどっちを信用したらいいのかわかりません!
知恵袋にも似たような回答がありましたが、皆さんの中で嘘をついている人がいるってことですか?
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14135577 …
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14135575 …

補足日時:2014/09/16 05:48
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大丈夫です。


17日は初心者制限期日を経過しています。
もっとも、そのディラーでの判断によりますが、まず断られることは無いでしょう。
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