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現在保険の見直しを考えています。
現在加入している保険は10年前に母が保険屋さんに勧められるがままに加入したもので、内容もあまり分かっていません。

今回、自分で内容を理解した上、自分にあった保険に加入し直そうと思い、ある保険会社さんから見積りは出していただきました。

実は、5年ほど前に健康診断にて乳腺エコーを受けた所、1cm以下のしこりがみつかり「要経過観察」との診断を受けました。
それから毎年検査を受けていますが、毎回「要経過観察」とのこと。

その事を保険会社の方に伝え、加入は可能かと聞いた所「要経過観察の場合は告知義務はないので問題ありません」との答えでした。
死亡保険金があまり高いものではないので、健康診断の結果を出す必要もないそうです。

本当に「要経過観察」の場合は告知はしなくてもいいのでしょうか?
もし、乳がんになった場合に告知義務違反にあたり保険金が支払われないという事はないのでしょうか?

現在の保険を解約して、新たな保険に加入していいものなのか悩んでいます。

A 回答 (2件)

平成22年4月より改正保険法が施行されました。


これにより告知義務は、従来の自発的報告義務から
質問応答義務へと変わりました。
つまり自分から告知する必要性は緩和されましたが、
保険会社の求めることには正確に告知してください、
という方法に変わったということです。
改正保険法が施行される前は、
健康診断の要経過観察程度であれば告知事項でない保険会社もあったと思いますが、
施行後は、「健康診断の要経過観察は告知すること」となった保険会社がほとんどです。
告知書の文章をよく読んでください。
要経過観察が告知事項にあれば正確に事実を告知してください。
告知しなければ告知義務違反となり、
保険金が払われないなど、あなた様が不利益を被ることになります。

>「要経過観察の場合は告知義務はないので問題ありません」との答えでした。
これで告知義務違反を問われるとその募集人の行為は、
被保険者の告知の妨害となり、保険契約が解除されることがあります。
やはりあなた様が不利益を被ることになります。

いづれにせよ、気になることは正確に告知すべきです。
募集人の言葉は信用するべきではありません。
告知せずに保険に加入しても保険金が払われなかったら意味がないでしょう?
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この回答へのお礼

細かい所までありがとうございます。

全くその通りですね!
何かあった時にお金を受け取るために加入するんですもんね!
しかも・・自分の責任にしても、募集人の責任にしても損するのは自分だけなんて!!((;゜Д゜))

一応、告知書には「過去○ヶ月の間に健康診断を受診しましたか?」「はい・いいえ」
「はいの場合、「要再検査」「要精密検査」「要治療」との診断を受けましたか?」
みたいな事が書かれていました。
確かにその中に「要経過観察」とは書かれていなかったのですが・・。

とにかくもう一度申告書を見せてもらい、よく確認してから結論を出したいと思います。

お礼日時:2010/04/04 15:07

「要経過観察」の取扱は、保険会社によって、また、同じ保険会社でも


保険の種類によって取扱の内容が異なります。
従って、ご質問の内容からでは、判断できません。

その保険会社のお客様センターで、確かめることをお勧めします。
ただし、確かめても、「告知の質問の内容にそって、お答えください」と、
具体的な答えが得られない場合もあります。
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この回答へのお礼

rokutaro36さんありがとうございます。

会社や保険の種類によって違うんですね!
全て同じだと思っていました・・。

告知書には「過去○ヶ月の間に健康診断を受診しましたか?」「はい・いいえ」
「はいの場合、「要再検査」「要精密検査」「要治療」との診断を受けましたか?」みたいな事が書かれていました。
確かにその中に「要経過観察」とは書かれていなかったのですが、色んな方の質問履歴を読ませていただいたら「要経過観察は告知義務がある」との回答が多かったので心配になってしまいまして・・。

とりあえずお客様センターに電話してみます。
具体的に答えていただけたらいいのですが・・。

お礼日時:2010/04/01 22:20

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