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副業についてですが。
 自分は会社員で、会社の就業規則には副業禁止とあります。
 過去ログを読んだりして、労働基準法云々というのはありましたが、あまりもめずに副業したい思っています。
 実家が農業をしており、自分の事業収入ではありませんが、会社には口頭で農業の事業収入だと報告しておき、実際はアルバイトをして「給与所得」を得た場合、源泉徴収票の記載や、住民税の額や記載内容から、役所から会社に、実際得ているのは事業所得ではない、とばれるのでしょうか?
 また、報告する際、特別徴収から普通徴収に(勉強不足で申し訳ないですが)住民税納付方法を変更するといいんでしょうか?

A 回答 (2件)

現在では、就業規則で従業員の副業を禁止あるいは規制している企業が約8割を占めているのが現状です。

昨今の不況によってその規則・規制を緩和してきているのも確かではありますが。

一つ覚えておいて頂きたいのが『企業と従業員の間の契約である就業規則で副業が認められていない以上、それを破ると懲戒処分の対象になる恐れがある』ということです。
ただ、あなたが公に副業していることを発言したり、その会社のノウハウや社外秘のことを漏らすようなことがなければ基本的にはバレにくいですし、仮にバレても懲戒処分も軽度だと思われます。

さて他にバレる可能性の話です。規模と担当者の勘の問題ですが、現実的に副業を収入面で捕捉することは難しいのが現実でしょう。
“源泉徴収”はその会社が発行し、その会社だけの給与で表示されますからそこではバレません(あなたが特別何かを言わない限り)。
しかし、掛け持ちをしている場合は“確定申告”が必要となります。
あなたの年間の所得税額がそこで決定しますので、確定申告は必ず行うことをお勧めします。(後から何万円もいきなり徴収されるよりは・・・)
しかしながら確定申告でも会社側にバレることはないです。

ではバレる可能性が一番高いものは??
それは住民税です。あなたの支払う住民税額が5~6月におそらく転職先の会社にいくと思います(※ 給与天引で納付する場合のみです)。
住民税の通知書にはあなたの前年度(例えば、今はH22年なので、あなたのH21年の総収入金額)が記載されています。
経理担当者がするどいと、「給与支給以外にこの人は収入があるな!」と気付くかもしれません。

しかし、大丈夫です(^^)
なぜなら、確かに住民税の通知書には給与以外の収入も表示されますが、それが何か具体的には表示されていないのです。またボクの経験からいうと、それを確認する担当者はまずいないと思います。
その担当者には確認する意味が業務的にないからです。
百歩ゆずって、もし仮に突っ込まれたら、、、
「ちょっと株で収入で儲かって(笑)」で済みます。
株なら副業じゃないですからね(^^)v


いちおう、詳細手順をば。

1、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄にある普通徴収にチェックをしてください。
それにより、本業の住民税は特別徴収、副業は普通徴収というように別々に支払う事が可能となります。

2、雑所得分が普通徴収になれば、会社への税額通知書には記載されなくなります。
役所がチェックを見落とす可能性がないとはいえませんので、4月末ころ役所へ「雑所得分が普通徴収で処理されているか」確認の電話をされることをお勧めします。(私は過去に見落とされたケースを知っています)

3、普通徴収による納付は、6月から始まり、年4分割が基準となっています。

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。
では、本業の方はそのまま何もせずにおいといて、副業の方でもらう源泉徴収票をもとに
確定申告をすればよいのでしょうか?年間30万くらいの副業を考えていますが・・・。
今年はたまたま医療費多額だったので確定申告したので、控えの用紙を見て質問いたしますが、

確定申告時は、第一表も、第二表も副業分だけの記載をすればいいんでしょうか?
本業は本業で所得内訳を記載して、副業は雑所得として記載するのですか?その時に普通徴収にチェックすればよいのでしょうか?そうすれば本業の住民税の天引きはなくなってしまわないのでしょうか?

本業分→所得税、住民税給与天引き(以前通り)
副業分→確定申告を行うことによって住民税の通知は自宅に届く、で本業にしられることはない
となるのが理想です(?_?)

また、副業の方で年末調整の紙(よく知らなくてすみません)が渡されることがあるのでしょうか?その際はどうすればよいのでしょうか?本業では毎年記入して渡しています。

補足日時:2010/04/13 23:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/04/17 23:31

副業していることは、そんなに簡単に会社にはわかりません。



申告したらわかりますが、本業の収入以外の副業の住民税の納付方法を選択する欄があります。

ご存知のように、給与の住民税は給与から引かれます。
これは特別徴収という方法です。

ですから副業の収入から発生する住民税は「普通徴収」を選択すれば、納付書が自宅に送られてくるので本業の会社にはわかりません。

これは、税務署の職員から聞いたので、それ以後ずっとこの方法でもう8年以上頑張っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/04/17 23:32

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