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私は役所の臨時職員として勤めていますが、
収入が心許なく、短期のアルバイトをしようかと考えています。
しかし調べると臨時職員にも地方公務員法は適用されるとのことで、副業は原則禁止。
この場合、今の職場に知られることなく短期のアルバイトをすることは不可能なのでしょうか?
我ながらどうかとも思うのですが、色々と条件が整えば大丈夫…というような意見も見かけて諦められません。

考えているのは、月に3万円程度の収入があるバイト先で3ヶ月弱、年末まで続けられれば…という感じです。
内容は事務所内での作業業務なので物理的な接触でバレることはないかと思います。

この収入の場合、確定申告や、住民税に関わる手続き?が必要なのか、またそれによって今の職場に副業が知られてしまうことがあるのかが知りたいと思い質問させていただきました。

無知でお恥ずかしい限りですがご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

いまは家出できる仕事があります。


例えばアンケートなどに答えたりしたらお金がもらえるとか。
あとは水商売ですかね。
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バレたら首になります。

つまり、腹を切らされる。それでも良いという覚悟があるなら、どうぞ。
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収入からバレることはまずありません。


3万×3ヶ月なら確定申告は不要。
住民税の申告は必要かもしれません。

役所の税務関係なら、マイナンバーで
個人情報の扱いが徹底されるので、
逆にそれを調べる術はありません。
調べると法を犯すことになります。

どちらかと言えば、目撃されたり、
業務上支障が出たことから発覚の方が
はるかに確率が高いです。

いかがでしょうか?
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>今の職場に知られることなく短期のアルバイトをすることは不可能なのでしょうか?


来年、臨時職員が5月までには終わるなら絶対にバレません。

>この収入の場合、確定申告や、住民税に関わる手続き?が必要なのか、
いいえ。
副業がその収入額なら必要ありません。
また、「住民税の申告」も必要ありません。

>またそれによって今の職場に副業が知られてしまうことがあるのかが知りたいと思い質問させていただきました。
いいえ。
給与所得の場合、確定申告したからバレということではありません。
バレるときは、確定申告しなくてもバレます。

通常、本業の会社(役所の人事担当部署)からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所の税務担当部署では、それをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社(役所の担当部署)にバイト分の住民税も合わせて5月頃通知します。
担当者が、住民税の額が多いことに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないこともあります。
心配なら役所の担当部署に電話で確認されたらいいと思います

また、公務員の副業は全くダメということではありません。
”原則禁止”ですから、事前に許可を得れば大丈夫なこともあります。
収入額が少なく本業の業務に支障がないと認めれられば許可されます。
貴方の場合ならよさそうな気もします。
「もしかしてバレたら」と心配するより、許可をもらってやったほうがいいのでは…。
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NO4先輩の言う通り。


しかし、表現が逆の部分があるので訂正。
「これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないこともあります。」

この対応をしてくれないこともあります、ではなく、この対応はしてくれません。
数年前にこの「給与所得者ならば、特別徴収対象であるので、自分で納付する普通徴収は認めない」となり、自治省から各自治体に指導がされてます。
これは、自分で納付する普通徴収を選択することで、地方税法によって「特定条件に該当する(退職予定など)以外の者は特別徴収対象者」という規定を無視してることになるからです。
 NO4先輩の言われてるのは、実はこれが徹底されてなく、自治体職員が「まあ、いいか」と自主納付を認めていた時代が長くあり、これを自治省が「あかんだろ。原則どおりにしろ」と注意したことを知らないでの発言と感じます。
 これは先輩自身のお住いの自治体が「いまだに、給与所得者でも普通徴収を選択した者を、無条件に普通徴収にしている」ことを体験で知っておられて「自分はそうだだから」と言われてる可能性もあります。
 「あなたの住んでおられる自治体ではそうかもしれないが、全国的には給与所得者の普通徴収は原則選択できない」です。

政府は各自治体が地方税法に反してるというと、法の適用を拡大解釈しすぎていた自治体をほかっておいた政府自身をさらけ出すことになりますので、「自分で納付する、つまり普通徴収を認めた者の滞納が多くなり、財政を圧迫している」からとしてます。

平成28年の現在でも給与所得者で「自分で納付」を選択すれば、これに応じてくれる自治体があるでしょうが、原則的には「昔はそれを認めてたが、今はダメです」というのが原則的対応です。

「自分で納付」にチェックを入れれば、普通徴収になるという表現は、過去の話です。
そして、この対応をしてくれないところもあるという言い方は逆です。
原則は「普通徴収にはしてくれない」です。
自治体の方針で「本人がそういうならば、そうしよう」と普通徴収に「してくれる」自治体もあるでしょうが、例外的な話です。

原則はA、例外がBというところを、原則がB例外がAという表現をされてますので、ご質問者が自治体に「なんで、私は普通徴収を選択したのに、だめなんだ」と言い出すとやり込められてしまいますので、一言訂正しておきます。


なお、公務員(臨時職も含む)で副職を禁止するのは、公務員の兼業禁止規定があるからです。
実家の手伝いをするなどは認められてます。兼業ではないからでしょう。
臨時職とはいえ公務員としての分限規定が適用されますので、禁止されてることは控えるべきでしょう。
「もう少し働きたい」点を上長に伝えて許可を取るべきものは、それを取る。
禁止だと言われたら、控えるべきでしょう。

金額の問題ではなく、確定申告してもばれないとかそういう問題でもないと存じます。

長文ですがもう少し。

公務員は「風当りが強い」ですよ。臨時職でもなってみてお判りになろうかと思います。
不況でも年末にはボーナスが出ます。それも高額と言える額です。
公務員とわかっていてバイトさせる店長なりにも問題があります。

絶対に誰にも見られないとしても、一緒に仕事する人もいないのでしょうか。
もしその人達に「こいつ、おもしろくない。」と思われて
「どこのだれだれは、公務員だが、副業をしてる」と職場にばらされたらどうするのでしょうか。

「あなた、臨時職とはいえ公務員だってね。ばらしてやろうか?」と言われたらどうします。
「ばらさない代わりにさ。私のお願い聞いてくれるかな。あなたがしてる仕事でこれこれがあるけど、ちょっと便宜を図ってくれるといいんだけど」
とお願いされたら無視できなくなりますよね。

臨時職員だからそんな権限はないと言いきれればよいですが、
「そんなこと知ってるよ。だから、ばらされたいのかばらしてほしくないのか」
と言われたらどうしますか。

というように、臨時職員であろうと正規であろうと「公務員は、人に突っ込まるような弱みを持っていると、不正の原因になる」のです。
副業を禁止するというのは「そのような不正な関係を発生させないため」でもあります。


八百屋の親父さんが飲酒運転しても、まず新聞にはのりません。
今のあなたが仮に飲酒運転なり酒気帯び運転して警察のお世話になると、必ず新聞にデカデカと出ます。
「どこどこの職員、酒気帯び運転」と。
そして名前と年齢とともに、あなたが臨時職員であることも載るのですが、臨時職員だろうと正職員だろうと「公務員さま」が飲酒運転すれば、新聞記者は大喜びですよ。
 新聞には載せない様に自治体から圧力というかお願いがされるケースがあるようですが、事故ってるとお相手があることなので無理。

長文の要約は
「あなたは臨時職とはいえ天下の公務員。税金で食ってると言える。ルールは守ること。」です。

臨時職員がしたことだかと世間は許してはくれませんよ。
公務員パッシングはいまだにあるのです。
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地方公務員法 第三十八条 「職員は、任命権者の許可を受けなければ、(中略)報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

」に該当する犯罪を犯そうとしているが摘発されるか、と言う質問は穏当とは思えません。
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