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私は、会社員として勤務しているものです。副業をして収入を増やしたいのですが、会社の就業規則で副業は禁止されています。もし、副業をした場合、住民税の金額の通知が会社に行くためばれてしまいます。(この点、特別徴収ではなく普通徴収にしても通知が会社にいかなくなるため逆に疑われます。)そこで、親や友人など他人名義の銀行口座を使用することを検討しているのですが、これは法律・税務上問題があるでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

初めまして。


文章力があまりないので解り辛いとこがありましたら申し訳ありません。

>親や友人など他人名義の銀行口座を使用することを検討しているのですが、これは法律・税務上問題があるでしょうか?
・結論から言いますと問題は大有りです。

>私の考えですが例えば、副職の事業者から母親の口座に直接給料を支払ってもらい、私から母への贈与ということにすれば103万円以下なら所得税も贈与税もかからないとかんがえるのですが。

・給与は労働者本人のみに支払われますので雇用主はstoneredさんへの給与をstoneredさん以外に支払うことはできません。
 つまりお母様の口座に振込まれてもそれは「stoneredさんの給与」をお母様が代理で受取ったに過ぎません。(因みに実際は給与を本人名義以外の口座に振込むこと自体、労働基準法で禁止されています)
 ですので「stoneredさんへ支払われた給与」に対する所得税・住民税はstoneredさんにかかります。
 これをstoneredさんの給与でなくお母様の給与と申告しますと脱税行為となります。
 またstoneredさんからお母様への贈与という形をとっても「stoneredさんへ支払われた給与を贈与」ということになるので、やはり一旦はstoneredさんの所得になり、所得税等はかかってきます。

 それから他の方の質問で見かけたのですが、副業の所得区分が「給与所得」の場合でも各自治区によっては、お願いすれば本業分のみ特別徴収、副業分は普通徴収として扱ってくれるところがあるようですのでうまくいけば会社にばれないようです。
stoneredさんのお住まいの市役所に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。(該当自治区でなければ申し訳ありません。)


拙い文章で読み辛いとは思いますが参考になれば幸いです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



それは、所得隠しの罪になります。

副業が可能な会社に転職しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
所得税法違反となるわけですね。ただ、私の考えですが例えば、副職の事業者から母親の口座に直接給料を支払ってもらい、私から母への贈与ということにすれば103万円以下なら所得税も贈与税もかからないとかんがえるのですが。

お礼日時:2009/08/27 14:07

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