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私は現在ある会社で会社員として従事しているのですが、会社に知られずに個人事業を立ち上げようと思っています。
副業における法律が改正されたみたいで公然と会社に進言してもいいとは思うのですが、やはりそこは組織なんで中々言えない面があります。
自分なりに色々調べたのですが、住民税でばれるということが判明しました。副業で赤利益を出した場合にその分の住民税が本業の給与分の住民税から引かれる為にプラマイゼロになり、結果会社側からすればなぜ給与から住民税が発生しないのかとなりすぐにわかってしまうそうです。副業で黒利益を出していれば問題ないそうです。
役所の方が言うには他に手立てはないそうです。
現実問題商売をする上でずっと黒利益を出し続けるのは不可能だと思うのですが、何かいい手法があればぜひご教授願えないでしょうか。
どんな事でもかまいませんのでアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>副業で赤利益を出した場合にその分の住民税が本業の給与分の住民税から引かれる為にプラマイゼロになり、結果会社側からすればなぜ給与から住民税が発生しないのかとなり・・




方法はあります。

平成20年の給与所得(黒字)が本業、平成20年の事業所得(赤字)が副業とします。事業所得の赤字と給与所得の黒字は相殺できます(損益通算)。

先ず、平成20年の給与所得については、会社の年末調整のみとします。確定申告をしてはなりません。

平成21年6月から、平成21年度住民税【平成20年の給与に賦課される住民税】の給与天引が始まります(平成22年5月まで)。

次に、平成22年4月以後に税務署へ平成20年の所得の確定申告をします(国税通則法では期限後申告と呼びます)。この時、平成20年の給与所得(黒字)と平成20年の事業所得(赤字)を同時に申告して、赤字と黒字を相殺します。この段階で所得税の還付が受けられます。口座振込で受取りましょう。

2ヶ月くらいすると、市役所から住民税の還付通知書が来ます。会社経由ではなく、自宅へ直接に来ます。郵便局で現金を受取れば会社にバレずに済みますよ。


>役所の方が言うには他に手立てはないそうです。

役所の人は、期限後申告しなさいなどとは言ってくれません。役所としては、住民全員が期限前に申告して欲しいわけですから。
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#2です。

回答の誤りを訂正します。

(誤)次に、平成22年4月以後に税務署へ平成20年の所得の確定申告をします(国税通則法では期限後申告と呼びます)。

(正)次に、平成22年4月以後に税務署へ平成20年の所得の確定申告をします(所得税法第百二十二条で、「還付等を受けるための申告」と呼びます)。
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その起業しようとされているのは、お勤めの会社で扱うものとは


まったく違う分野のものですか?
それなら、起業しても何もいわれない可能性はありますが
同じ分野や扱うものが同じなら会社と競合になりますので
ほぼ無条件にとめられるか、ひどい場合退職を勧告されるかされると思いますよ。

まずは、お勤めの会社社内規定を確認してください。
副業を禁じているならばやっていることが発覚した場合に、
どのような懲罰があるか、もしくは、逆にやってもよいのか?
事前に、会社に報告・連絡・相談などをして、了解や承諾を
得ているのなら規定違反とはみなさないとか。
最近では、個人商店の事業主が経営不振で事業主が会社勤めし、
事業主の名前はそのままで店は奥様に任せている場合などもありえますし
近頃流行なのは、週末起業というやつです。

起業をするのなら最初は初期投資がいりますので大なり小なり必ず赤字になります。
帳簿上の赤字を出させない方法ならいくらでもできますが、それだと
住民税や所得税が増えるばかりですし、その金額によっては税務署などに
その不自然さを指摘されて、修正などを求められる可能性があります。
したがって、それでは得することは何もないと思われます。
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副業が禁止かOKかは、法律云々ではなく、会社の規則です。


会社の規則をお読みになり、副業が禁止であれば辞めたほうがいいし、禁止でないなら、別にOKなのでは。
会社が禁止だといっていることを、ここで指南することは規約違反になるとおもいます。

黒字だとしても、住民税が異様に多くなるのでばれますよ?
プラスマイナスゼロになるとありますが、会社からの給与を全部なくなすくらい赤字を出す場合事業辞めたほうが(笑)・・・多少赤字になるくらいではほとんどわからないし、住民税がゼロになることもないですよ。
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