A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
>調べているうちに副業を普通徴収にしても会社にバレる可能性があるのは他の投稿をみて理解できました。
それは世の中どんなものでも100%とか完全はありえませんからバレる可能性としてはゼロではないと言うだけです。
>それであれば、本業も普通徴収にして、本業・副業共に普通徴収にすればバレないということでしょうか?
会社が特別徴収義務者であれば通常は普通徴収には出来ません。
もし何らかで普通徴収に出来るとしても、してくださいやりましょうなどと言う簡単な話ではないはずです。
色々と会社から聞かれるはずです、そのときに税務上納得できるような口実を考えてなおかつ税務上矛盾のないような説明が出来るのでしょうか?
>(本業を普通徴収に切替えることにより会社から怪しまれることは除外して下さい)
どういう理由で除外するのでしょうか?
ここが一番肝心なところです、それを何の理由も示さずに除外してくれと言われたら回答の仕様がないですね。
例えば普通徴収に切り替えることが可能だとして、会社はそれに対して全く気にも留めないということでしょうか?
でしたら会社は住民税も気にも留めないし、副業自体も気にも留めないのではないですか?
逆に言えば副業にうるさい会社は、普通徴収にしてくれなどといえばかならずしつこく理由を聞いてくるはずです。
そういう意味で質問文には矛盾が多いということです。
>また、住民税以外の税金やその他書類からバレることはないのでしょうか?
もちろんどんなことでも可能性はゼロではありません。
No.1
- 回答日時:
>本業も普通徴収にして、本業・副業共に普通徴収にすればバレないということでしょうか?
会社は法律(地方税法)により「特別徴収義務者」になっています。
なので、原則、特別徴収です。
本業を普通徴収にすることが可能かどうかは会社に聞かないとわからないでしょう。
それが可能ならばれないでしょう。
>住民税以外の税金やその他書類からバレることはないのでしょうか?
ありません。
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