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みなさまの回答をたくさん参考にさせていただいております。私も似た境遇となりまして質問をさせていただきました。

1、本業・副業(年間20万以下)どちらも給与所得としての振り込みだが、副業分だけ住民税を普通徴収できるのか?そのやり方は?
→本業側は特別徴収の会社です。分けないとバレるというご意見が多かったので。

2、早ければ今年12月には転職をしています。遅くとも来年頭には。そういった場合の確定申告や住民税はどうなるのでしょうか?

長々となりましたが、私では素人考えしかないので皆様に教えて頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

住民税は、両社共に「普通徴収」にしてもらいましょう。



それぞれの総務に「不動産(家賃)収入があるから、自分で併せて払います」
で通じませんか?

「父親から受け継いだ、賃貸マンションの一室」で良いでしょう。

「じゃぁ登記簿見せろ!!」とまでは言われたら困りますけどね・・・
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>給与所得としての振り込みだが、副業分だけ住民税を普通徴収できるのか…



原則としてできません。
できるのは、副業が給与以外の場合です。
ただ、自治体によっては、副業が給与であってもを普通徴収認めているケースもあるようです。

>そのやり方は…

「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第 2表「住民税に関する事項」欄にチェックマークを施します。

>早ければ今年12月には転職をしています。遅くとも来年頭には…

それならあえて普通徴収にこだわる意味がありませんけど。

>そういった場合の確定申告や住民税はどうなるのでしょうか…

何も変わりません。
確定申告は今年の大晦日までに発生した所得を元に申告するだけです。
確定申告をすれば「市県民税の申告」は必用ありません。
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