
交通事故の慰謝料についてお聞きします。
昨年4月に交通事故で頚椎捻挫となり、約8ヵ月後の昨年12月に症状固定し
後遺症認定を申請しましたが認定されず先月相手側の保険屋から示談交渉がありました。
その内容は入院0日、外科通院がほぼ週2日で合計47日、総通院期間は258日です。
相手側からの提示額は、(47x2)×4200円=394,800円でした。
自賠責での計算方法が実通院日数x2と総通院期間を比較して少ない方に4,200円を掛けると
いうのは分かっていますが実通院日数が少なかったのは仕事の都合や家庭の事情等もあり
隔日で通いたくても通えなかったものであり、この期間症状に苦しんでいたのは事実なの
ですから、どうしてもこの通院期間を無視した慰謝料に納得がいきません。
これを不服として通院期間を加味した金額で示談できるよう相手側の保険屋へ要求したり
紛セや日弁連に相談しに行っても無駄なんでしょうか?
ちなみに事故の過失割合は私0対相手100です。
何かアドバイスがありましたら是非お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現状の実務では、各被害者の公平という観点からも、客観的な通院日数を基準にせざるをえないというのが現状です。
ただし、交通事故紛争処理センターの示談あっせんを受けるというのは決して無駄ではありません。
紛争処理センターでは、担当弁護士が、中立の立場から、裁判所基準で和解案を出すため、保険会社の提示額よりも増額されることになるからです。
保険会社は、参考URLに書いてあるように、(過失割合等で本格的な争点がある場合でない限り)紛争処理センターの和解案を呑まなければならないことになっています。
したがって、弁護士を依頼しなくても、自力で裁判所基準の和解を勝ち取ることができるのです。
裁判所基準で貴方の損害額を算定した場合、
通院日数47日 × 3 = 141日(5か月弱)
頸椎捻挫で5か月の通院に対する慰謝料 = 79万円
となります。
(http://www2.odn.ne.jp/cherubim/page150.htmlの下の方の算定表IIを参照)
なお、紛争処理センターで有利な解決を得るためには、3~4回くらい紛争処理センターに出向かなければならないので、面倒といえば面倒です。
慰謝料額が40万円(弱)程度上がるのと、3~4回紛争処理センターに行く手間とを、天秤にかけてご判断ください。
参考URL:http://www.jcstad.or.jp/guidance/flow/step2.htm
ご返答有難うございます。
こちらは紛セへ行けば40万弱は違ってくるとの
ご意見。行く手間とを天秤にかけてもこの額は
大きいと思うのは私だけなのでしょうか?
皆様と全くお答えが真逆なので判断に苦しみます。
ちなみに3~4回紛争処理センターに行くのは
期間はどれくらい掛かるものなのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
示談金額に納得出来なければ、紛センを利用するのは無駄ではありません。
身体的苦痛に対しては、他の回答者様の言うとおり実通院日数を規準で算定するので、通院期間は関係ありません。
仕事や家庭の事情で通院出来なかったとのことですが、質問者様の都合の良い時間に診察している病院へ転院するとか、比較的診療時間の長い接骨院(柔道整復師資格者)で施術を受けることも不可能でしたか?
被害者は『身体的苦痛を取り除くため』に通院し、加害者は通院日数に比例した額を慰謝料として支払う義務があるのです。
0対100の事故で質問者様に何も落ち度が無く、加害者加入の保険会社の提示金額に不満でしょうが、症状固定後では紛センを利用して妥協するしか現状では望めません。
ご返答有難うございます。
今回の事例が紛セ利用に当てはまるのかどうか
もう少し考えたいと思います。
ちなみに通院期間中は僻地や海外への長期出張が
重なり転院や施術変更がままならない状況でした。
No.4
- 回答日時:
残念ながら、事故の補償(慰謝料)は通院日数が大きく影響します。
貴方が通院しなかった日も痛い思いをしたと主張しても、
補償は保険会社も紛センも裁判もすべて証拠主義に基づいて
判断します。
本人の主張だけでは通らないのが現実です。
通院と云う客観的な事実のみで判断されるのです。
紛センに持ち込むのは貴方の自由ですが、あまり期待は出来ない
でしょうね。
ご返答ありがとうございます。
やはり紛セへ行っても期待出来ないとの事ですね。
しかしNo.5の方と意見が正反対ですので迷います。
どちらが本当なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
1番さんの回答は完璧です。
>実通院日数が少なかったのは仕事の都合や家庭の事情等もあり
>隔日で通いたくても通えなかったものであり
>この期間症状に苦しんでいたのは事実
此処がウソになります。
苦しんでいたのは事実ではありあMせん。
何故か?
事実であれば仕事を休んで通院していたからであり
それが無理ならば
入院していたはずだからです。
もちろん弁護士を立てるのも自由です。
弁護士特約が有ればお使い下さい。
(引き受け手を探すのに苦労するとは思いますが)
しかし弁護士の仕事は
あなたを説得するという一点に集中します。
それだけの事です…
この回答への補足
ご返答有難うございます。
>此処がウソになります。
>苦しんでいたのは事実ではありあMせん。
こう言われるのは心外です。
寝込むほど苦しむだけが慰謝料対象になりうる
症状なのでしょうか?通院期間に出ていた症状
そのものが慰謝料の対象ではないのですか?
症状の強い弱い、酷い軽いで金額が決まるのですか?
担当医が症状を確認して治療していた期間をウソと
言われる理由が分かりません。慰謝料に当てはまらない
症状であるなら医者が症状固定するはずではないのですか?
私の言っているような言い分は保険屋や相談された弁護士には、
事実とは受け取られずそれなら入院しているはずでしょうと
言われますよと書けば良いのではないですか?
何故あなたに「うそつき」「事実無根」呼ばわりされなければ
ならないのでしょうか。書き方があるのではないですか?
No.2
- 回答日時:
質問されて良かったよ思います。
弁護士特約には入られて無いのでしょうか?。
行政書士・司法書士・弁護士などの事故専門に掛かれば示談金額が100万程、UPする可能性があります。
因みに安い順に書きました。
もちろん日弁連の無料弁護士相談や紛セに相談しても、宜しいです。
主婦でしょうか、主婦も休業損害が認められます。それらも考慮しての数字ですが。
自賠責は数字が決まれば直ぐに支払いされますよ。ご安心下さい。
アドバイスは納得してから示談下さい。
解決を急ぐと大損します。
仕事だと思って、ドッシリ構えてください。
この回答への補足
ご返答有難うございます。
弁護士特約はまだ確認しておりませんでした。
付けていなかったとは思いますが一度確認してみます。
納得出来る所まで付き止めたいと思います。
有難うございました。
ご返答有難うございます。
弁護士特約はまだ確認しておりませんでした。
付けていなかったとは思いますが一度確認してみます。
納得出来る所まで付き止めたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>これを不服として通院期間を加味した金額で示談できるよう相手側の保険屋へ要求したり
>紛セや日弁連に相談しに行っても無駄なんでしょうか?
無駄です。
質問者さんの言いたいのは「もっと金よこせ」という事ですよね。
それは、言い換えれば「その金額では示談できない」と言っているのと等しいです。
紛セや日弁連に相談しに行くのも、相手から見れば「示談したくない」のと一緒です。
質問者さんには、以下の2択の「どちらか」しか選べません。
選択肢1:提示された金額で示談に応じる。
選択肢2:提示された金額で応じず、示談を蹴る。当然、相手からは1円も払って貰えないので、民事で、損害賠償請求訴訟を起こし、裁判する。当然、勝訴しても相手は素直に支払わないので、自分で取り立てるとか、差し押さえをするとか、法的手続きをしないとならない。それらの法的手続きを自分で出来ない場合は司法書士に頼むとか弁護士に頼むとか、色々と時間とお金がかかる。解決まで2年以上かかるし、平日に出廷しないとならないので、有休を取るとかで根性で頑張る。但し、弁護依頼料とか裁判費用とか費やす時間を考えたら、示談した方が確実にお得になる。
繰り返しますが「補償が足りない」って一言でも言えば「示談しない」って事になるので、裁判するしか道は無くなります。
示談を蹴るというのは「保険から出る分も含め、相手が提示した補償を受けない」って意味なので、保険が一切使えませんから、自賠責も出ません。
この回答への補足
ご返答有難うございます。
ですが、この返答では何故紛セや日弁連への相談が無駄なのかが理解出来ません。
紛セや日弁連は示談での折り合いが付かない場合の相談場所と解釈しております。
今回の事例が紛セや日弁連へ相談しに行くに相応しいのか相応しくないのかが
分からずお聞きしています。相応しくないのであれば何故相応しくないのかが
知りたいのです。折り合いが付かない場合の相談場所であるのであればまさしく
それに当てはまると考えられますが何故無駄なのでしょうか?
示談に応じるか応じないかで応じないを選んだ場合、裁判を起こすしか選択肢が
ないのなら別にある紛セや日弁連が何の為に有るのかが分かりません。
その辺りをご教授願いたいと思います。
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