プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんわ。
気になることがあるのですが、土日で保険屋が休みなので詳しい方がいましたらお答えいただけるとありがたいです。

9(相手)対1(私)で過失割合が決まり、物損の方はだいぶ前に示談が終わっています。先日私の通院も終わり相手保険屋から慰謝料等の
算出表と示談書が送られてきて目を通したのですが私の過失分1割が引かれておらず10対0の計算でした。

これは保険屋の計算間違いか9対1を忘れているからなのでしょうか?
大体の数字で書きますが、
通院期間121日
通院日数 73日
慰謝料49万
交通費4万


総損害額 160万(治療費は4月末までの分)
既支払い額 107万
今回支払い額 53万
と書いてありました。
9対1でしたら普通は
この支払額の53万から総損害額の10%の16万を引き、
37万が支払い額になりますよね?
通院は6月末までしていたのですが総損害額は4月末までの治療費分しか計算されていません。
6月末までの治療費も計算に入れなくて良いのでしょうか??
6月末までの全部の治療費が分からないと総損害額も変わってきますし相殺するのにも金額が変わりますしおかしくないですか?
10対0の計算だから後で6月末までの治療費が増えても慰謝料は変わらないから医者から6月末までの分がまだ請求きてなくても私に示談書を送ってきたのでしょうか?
9対1で慰謝料もその分過失されると思っていたので私的にはラッキーな事ですが、後から『やっぱり計算まちがえました。1割相殺して支払います。』とか言われたらガッカリするので、どういう事なのか詳しい方いましたら教えてください。
自賠責の120万も超えていますし、保険屋がどういう考えで10対0の示談書を送ってきたのかわかりません。

 

A 回答 (4件)

 現段階では、 総損害額が確定できていませんので過失相殺もできません。

 それを承知で示談額の提示が行われていますので、 保険会社は過失相殺をする意図がないことが伺えます。
 
 おそらく保険会社の善意の示談額提示と思われますので、 この金額で示談されればいいと思います。 後から間違いだったと言ってくることはまず無いでしょう。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
このような事はよくあることなのでしょうか?

補足日時:2007/07/02 01:16
    • good
    • 2

 ANo.2 です。

 良くあることかどうかは、 わかりません。 一般には厳格な過失相殺をするのが原則です。 ただ物損に比べ人身事故の場合は、 自賠責保険から ¥120万 を回収できるので比較的おおらかな賠償となることを否定できません。

 私の個人的な感情論で恐縮ですが、 こんな奴には例え訴訟になっても、 びた一文余分な賠償金は払いたくないと思わせる被害者と、 この人には自分の裁量で可能な限りの適正賠償をしたいと思わせる被害者があります。 

 貴方がその後者なのか、 ただ担当者が1日も早く事故を片付けるための事務処理をしたいだけなのかは、 この質問では判断できません。

 いずれにしても貴方は、 得な人格の持ち主のように思います。

 
    • good
    • 2

通常6月末まで通院したのであれば、病院から保険会社に請求が行くのが7月10日前後、


その後保険会社が清算して示談金額を算出しますので示談の提示は7月後半となります。
慰謝料等が増えますから今現在の示談はストップとなります。

物損は10:90、人身は0:100と言う話が無ければ、担当者の間違いでしょう。
通常は有り得ない事ですが。
示談後に賠償金を返せと言われても示談後であればどうしようもありません。
    • good
    • 4

過失相殺前の総損害額が治療費・交通費を含め160万円なら下記の計算になります。



160万円×0.9=144万円(過失相殺後の金額)
144万円-120万円=24万円(任意保険の最終補償金額)

自賠責は減額(過失相殺)されませんので、そのまま120万円
を引きます。
その結果内訳は120万円(自賠責)24万円(任意保険)となります。

よく下記のように間違った計算をする人がいますので、要注意!
160万円-120万円=40万円
40万円×0.9=36万円

過失相殺は根っこから掛け、その後その金額から減額のない自賠責の
金額120万円を引くのですから、間違いのないように。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!