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会社で総務部に所属している者です。今年、初めて就業規則変更届けというものを労基署へ届け出ました。就業規則変更届けは、3月中旬に人事部より改定版のお知らせがあり、そこから従業員の代表(組合がありません)が3月末までに従業員の「意見」をまとめ、意見書と一緒に労基署へ提出しています。改定版のお知らせから、「意見」のまとめ、労基署に提出まで非常に短く、従業員に不利になる変更内容があったとしても、意見書に記入するだけで、特に反対意見を改定版に盛り込んでもらえない状態です。インターネットを調べてみても、会社は就業規則変更に対して従業員の「意見」を聴取すればよく、意見書は同意書ではないため反対の意見あっても関係なし、とありますが、一般的にも、反対意見あったとしてもそのまま就業規則の変更はなされるのでしょうか?私は、就業規則変更までに十分な時間をとって、反対意見出れば、人事部から変更に関して理解を求めるような説明会等があっても良いと思うのですが・・・。以上、ご返事お待ちしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前、創立間もない会社で就業規則の新規作成に携わったことがあります。
(もちろん最終的には社労士が作成しました)
新規作成と変更では若干立場が異なりますが、同じような立場を経験したので意見させて頂きます。
>従業員に不利になる変更内容
まず、賃金の引き下げや就業時間延長など、明らかに従業員に不利益と思われる内容を一方的に決めて
変更するのは原則禁止です。
でも、その変更に合理性があれば認められます。
合理性の有無については、裁判所が「変更内容が労働者に程度影響を与えるのかや、実施しない場合の
企業への影響などを総合的に見て」判断するそうです。
>会社は就業規則変更に対して従業員の「意見」を聴取すればよく
従業員の代表の意見聴取ですが、これは労働基準法に書いてあるので怠れば違法(罰金だったかな)です。
仮に反対意見が書かれていたとしても就業規則としては成立しますし、反対意見を反映させる義務もありません。
>反対意見出れば、人事部から変更に関して理解を求めるような説明会
そんなことをしていたら、いくら時間をかけても就業規則なんて作れませんよ。
いくら説明しても納得しない人や、自分に都合の良い内容をごり押しする人がいたらどうしますか?
「不利益な変更をしようとする会社を訴えてやる!裁判だ~!」ってなったら?
結果として勝っても負けても、会社はそのために貴重な時間を割くことになります。
労働基準法や労働契約に関する法令に反する箇所がある場合は、変更命令が出たりするでしょうから、あくまでも
法に則した内容・手順で淡々と進めれば問題はないと思います。
>合理性の有無については、裁判所が「変更内容が労働者に程度影響を与えるのかや、実施しない場合の企業への影響などを総合的に見て」判断するそうです。
→合理性といっても漠然でしたが、このように裁判所で判断されるのですね。
>結果として勝っても負けても、会社はそのために貴重な時間を割くことになります。
→そうですね。裁判は避けたいものです。
>労働基準法や労働契約に関する法令に反する箇所がある場合は、変更命令が出たりするでしょうから、あくまでも法に則した内容・手順で淡々と進めれば問題はないと思います。
→変更箇所一覧も合わせて提出するので、法令的に問題があれば、そこで労基署側から何らかの指示があるはず、ということを反対意見の方に伝えておきます。
No.2
- 回答日時:
労働基準法89条90条に定める変更手順を踏んでいるようなので、刑事上の責任は問われないようです。
だからといって民事上、有効に成立したかは大いに疑問でして、裁判になれば会社の負けでしょう。あなたの後半の意見は、労働契約法9条10条にでています。ご回答ありがとうございます。
労働契約法確認させて頂きました。結局、周知した上で合理的であれば成立するのですね。
弊社では、就業規則の一部に「休職期間(Max1年6カ月)を超えても、休職理由が解消せず、出勤が不可能な場合は退職となる。(趣旨はこのような内容でした)」といった内容が新たに追加されていたため、「退職」までしなくても良いのでは?という意見があり、人事部は強引だ、などとその他でも就業規則に対して反対の声があったため相談させて頂きました。しかし、上記の休職期間超えの場合退職、という措置はいろいろ調べると、一般的のようですので、これも「合理的」に当てはまるのでしょうね。
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