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軽自動車に乗り1車線の国道の交差点で原付二種バイクと並んで赤信号待ちしてました。
青信号になってそのバイクと同時発進になりました。
60キロぐらいの速度まで数百メートルか併走となりましたがバイクと併走すると違反になるのですか。

A 回答 (1件)

「道交法には自転車は併走時の違反があるけどバイクや車にはそのような条文はないので同一車線での併走は禁止されていない」



道交法19条に軽車両の併走禁止が規定されています。軽車両だけです。本当にバイクや車は関係ないのでしょうか。いいえ違います。この条文は併走状態になった後でも漠然と走り続けている軽車両(自転車)の双方を処罰できるように設けられている条項です。並走状態になった場合、本来は追いつかれた方は違反に問われないのですが、自転車などの軽車両はお互いに話しながら走っていたりするので追いつかれた方も同じ責任を負わせようという考えです。軽車両を含め車両全般はキープレフトと車両通行帯走行の点から、1車線に1台しか走れません。後から追いつき併走状態となっている場合は後からきた車両がこれに違反します。バイクのように左側から追いつき並走している場合は原則右から追い越すことと定めた道路交通法第28条(追い越しの仕方)の違反です。

参考URL
「kamazoの主張HP」様より抜粋
こちらの方のHPは他にも興味深いよくある誤解を記事にしています。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。
違法ではないのですね。

お礼日時:2010/04/15 11:18

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