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人の車にぶつけてしまったとき(過失は100%自分として。)保険を使おうと思ったら、事故証明は必ず要るのでしょうか?
そのようなことを聞いたことがあるのですが、駐車場内での事故に警察は介入しない、とも聞いたので、そのあたりはどういう取り決めになっているのかよくわかりません。詳しい方、よろしければ教えてください。
(こういうことって道路交通法に定められているのでしょうか。どこをどう調べればいいのやら素人にはさっぱりで・・・

A 回答 (3件)

保険会社によって取り扱いが違います。


事故証明がなくてもいい会社、必要な会社、正当な理由があればなくても良いところ、様々です。

理由も様々ですが、ご指摘のように私有地内での事故のため受理されなかったとか、ごく軽微な事故と判断した、自損事故なので届け出なかった・・・などです。

相手のある事故の場合は、自分側の保険会社が必要としなくても、相手側が必要とする場合があります。
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>駐車場内での事故に警察は介入しない、とも聞いたので、そのあたりはどういう取り決めになっているのかよくわかりません



質問の内容だけではどういった駐車場かわかりませんが、スーパーなど不特定多数の人間が自由に出入りできる駐車場は道路交通法では公道と同じ扱いになる。と聞いたことがあります。

保険を使うつもりなら、まずは保険会社に確認するのが、一番いいと思います。
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事故証明とは、事故が偽りでないことを証明するための書類です。

つまり、これがないと保険は下りないということに・・・。示談で終わらせてしまうような事でしたら、必要は無いかとも思うんですが、証明ですから(^^)/その程度によって、必要になってくるものだと思います。
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