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平成22年3月31日に期間満了で退職後、翌日の4月1日から別の会社で働きました。

その会社では雇用契約書の提示がありませんでした。
小さな会社だったので書面での確認ができないと不安に思い、3回催促して、やっと4月13日に提示していただきました。

やはり口頭で言っていたものと条件面が異なり、4月14日に退職いたしました。

この場合の失業保険は、「自己都合」ということで3カ月の給付制限があるのでしょうか?
それとも、3月までいた職場の条件で「会社都合」ということですぐ給付が受けられますか???
ハローワークに正直に申告して3カ月も待たされるのはどうしても避けたいのですが、不正受給になるのも嫌です。

貯金も何もないので、すぐに給付が欲しいのですが、わたしはいったいどうしたらいいのでしょうか?

14日間だけ勤務した会社は
・試用期間中とのことで雇用保険、社会保険、健康保険、何もなし
・もちろん雇用契約は交わしていません

A 回答 (1件)

>14日間だけ勤務した会社は


 試用期間中とのことで雇用保険、社会保険、健康保険、何もなし
 ・雇用保険に加入していないなら、離職票は発行されません
  (2週間、雇用保険に加入せず、アルバイトをしたのと変りません)
 ・>3月までいた職場の条件で「会社都合」ということですぐ給付が受けられますか???
   上記の離職票で、失業給付の手続きが出来ます
  離職理由が会社都合になっているのなら・・下記のような感じです
   (3.の期間に雇用保険説明会があります・・書類等の配布があります)
   1.ハローワークで失業給付の手続き
   2.その日から7日間が待期期間:この期間は失業給付の対象外の期間です
   3.上記の待期期間終了の翌日から給付期間開始
   4.基本的には、手続きをした日から、4週間後の同曜日が認定日で、3.の日から認定日の前日までの、求職活動(最低2回以上)を認定
   (ハローワークの認定日の混み具合で認定日にずれが生じる事もあります)
   5.認定がされて、4日~5日後に、失業給付金が口座に振込まれます
   (初回の認定後に振込まれる金額は基本的には21日分、次回からは28日分です:初回の認定日がずれた場合は初回のみ給付日数が変化する可能性有り)
   (ですから、手続きをしてから、1ヶ月後位に最初の失業給付が給付になります)
   6.以後は4週間(28日ごとに)ごとに、認定日が来て認定、振込の繰り返しになります

参考:管轄のハローワーク(住所により手続きするハローワークが決まっています)順次クリックして下さい
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
参考:手続きに必要なもの(2.の所に記載があります)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
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この回答へのお礼

coco1701様

早速のお返事にもかかわらず、お礼が遅くなり失礼いたしました。
とてもわかりやすく、助かりました。
無事、解決もいたしました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/04/27 22:55

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