No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休職している理由が不明ですが、仕事の関係で体を壊したとか、うつになったりなど、原因が会社に起因する場合には話し合う余地があると思います。
また、可能であれば、「6ヵ月」を一旦休止させるため、ならし出勤などからでも復職していくとかして何とか会社を辞めない方法を探りながら対応を考えてみては。どうしてもダメなら(復職後にもう一度最大6ヵ月休職できるのかどうか分かりませんが)再度休職することも。会社都合になれば、退職金の額が違ったり、失業手当の支給期間が違ったりとあるかと思いますが、労働組合「連合」の「何でも相談ダイヤル」に聞いてみるとか、いろんな意見を聞いたほうが良いと思います。また、会社の説明に納得いかない場合など、個別労使紛争について比較的短期間に解決できる手段として、「労働審判」という制度もあるので参考にされてはどうでしょう。これなら正式な裁判に比べて手続きも簡単だと思います。No.5
- 回答日時:
何か自分の都合のいいようにいろいろ御託を並べておられるように聞こえるのですが、本来その人に能力があり、会社としても残したいと考えるのなら、いくらでも会社に残す方法はあります。
つまり「あなたは会社にとって必要でない」ということをしっかりと受け止めるべきです。
もしそうではなく自分に自信がおありになられるのなら、退職されてから、起業されるか、転職されるかしてから、会社を見返してやりましょう。
No.4
- 回答日時:
3年の休職(有休2ヶ月、欠勤3ヶ月、休職2年8ヶ月)のあと、休職満了4ヶ月前に復職した者です。
休職満了までに就労可能の状態となったのでしょうか?就労可能になったのに復職を拒否されたのなら、復職の拒否=解雇ですので、不当解雇です。
就労可能にならなかったなら、自己都合退職です。
何をもって就労の可否を判断するかは会社次第ですが、従前の業務が就労不能でも職種換(配置転換)によって就労可能なら、職種換による復職を認めるべきです。
要は、休職満了時に貴方に就労可能な業務が、会社にあったかどうかです。
いずれにせよ、退職前に行動されるべきでした。不当解雇として会社を訴えるだけの材料がなければ、受け入れるしかありません。
私の場合、『解雇』か『復職』かの二者択一を会社に迫りましたので。
No.3
- 回答日時:
もちろん「自己都合」。
従業員は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予をもらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当と考えます
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shizentaish …
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