No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
93条2項の「住民」を「日本国民」としつつ、同条を例示規定と解するなら、定住外国人は当然同条によって権利を主張することはできませんが、同条は法律によって定住外国人に地方参政権を付与することを禁じた規定でもないということになります。つまり、同条は最低限日本国民には権利を付与すべきことを定めたのであって、定住外国人に権利を付与するか否かは同条とは関係がない話ということになります。ご指摘のように違憲説も存在しますが少数説であると理解しています。なお、定住外国人に地方参政権を付与するのが妥当か否か政治的議論があるのは十分に承知していますが、憲法的観点に立脚すると違憲説の根拠は正直なところあいまいであるように思います。自分の見聞を広げるためにも、どなたかの反論を伺いたいと思っています。
ちなみに国政レベルで定住外国人に選挙権を付与するのは違憲であると一般に考えられています。
politeness 様
再度のご回答を戴き恐縮してをります。今まで法律には殆んど無関心
でいましたが、外国人参政権付与法案をめぐり、地方議会の反対決議
・全国知事会などでも重視してをりますし、新聞・雑誌・TVなどでも
本法案の悪影響など論評されていますので、日本の将来が気になり社
会の動向を注視しています。
国民の多数の反対にも拘わらず、民主党が血眼になって成立を目論む
大義とは何んでしょうか?・・・・・と思う時、民主主義の成熟が遥
か彼方になってしまったと感じたのです。
一方、賢明な人々が頑張っていらっしゃるのですから、その方々に期
待して悪法が世に憚らぬよう念じるものです。
重ねてご回答を戴きお礼を申し上げます。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
一般的に、傍論は主文より劣るとされています。
ところで、判例は、93条2項の「住民」を日本国民に限定しています。このことを前提として、さらに二通りの解釈が成立します。
一つは同条を限定規定(MAX規定)と解するものです。おそらく質問者様もそのようなお考えであると思われます。
もう一つは同条を例示規定(MIN規定)と解するものです(通説)。つまり、最低限日本国民に選挙権を付与することを定めた規定ということです。
最高裁は傍論で、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないことに言及することによって、後者を採用することを明確にしたものと考えます。したがって、判決は矛盾していないと思います。
politeness 様
専門的な文言でのお話で一寸理解に苦しむところがありますが、裁判でこの「傍論」が
頻繁に使われてるとは思えません。主文と傍論が相反することは判事さんも気持ちに不
思議な作用が働いたのでしょう。某憲法学者の本件に関する見解をネットで見ました所
「傍論」でも違憲を主張されてをります。またいろいろ調べてみます。
大変お忙しいところ有難うございました。
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