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【至急!】金銭トラブルです。借用書がないのに返済を求めたら、恐喝になるのか?

元交際相手に交際期間中、お金を貸していました。
少しずつ貸していく形で合計金額は6万円です。

貸す際に借用書や一筆書きなどは、一度ももらっていません。
同じ職場で交際相手ということで、返さないようなことはないだろうと思って特に返済期限なども決めていませんでした。(自分が悪いのですが)

先日、その交際相手と別れることになり、貸したお金をどうするか尋ねたところ、
金を借りた覚えは一切ない、そちらの思い違いではないか
としらばっくれられてしまいました。

会って話をしても、
覚えがない、知らない
の一点張り。

それどころか、
(金を貸した)証拠もないのに返済を請求するなんて、恐喝罪にあたる
と言われてしまいました。

話すときには、脅したり声を荒げるようなことは一度もなく、普通に穏やかに話していました。

返さないとどうこうするぞ、というようなことも一切言ってなく、貸したものを返して欲しいと伝えたのですが、これが恐喝などにあたるのでしょうか?

一筆書いてもらわなかったので、今はもう返してもらえなくても仕方がないとは思いますし、
返す気があるのかないのか、確認するようなつもりで聞いたのですが…。

出来れば誠意をもって返してもらいたいという気持ちを伝えたただけで、恐喝罪になるのか疑問ですし、
もし、恐喝だなどと訴えられたらどうしようと不安な気持ちでいっぱいです。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

不安がる必要はまったくありません。


その最低の相手が言っている論法でいうならば、貴方が「恐喝した」などと言う証拠がどこにあるのですか?
脅迫めいた書類を出したのですか?
第三者の前でその最低の相手に脅迫めいた言動を行ったのですか?
何もしてないじゃないですか。

お金を貸した証拠について言いますと、いつどこでいくら何のために貸したかなど具体的話が出来ますか。貸したときに証言してくれる第三者がいますか。書類が無くても証言など得られれば有力な証拠になりえます。
いずれにしても貸した借りていないの論争になり、裁判で争うことになったとしても脅迫にはなりません。ただし、貸した借りていないで論争になっていたり裁判沙汰になっているとき不用意にそこらじゅうで「あの人はお金を返さない」と言いふらしていると名誉毀損で訴えられるか知れません。貴方が行った行為は冷静に相手に貸したお金を返すよう伝えただけですのでなんら脅迫などではありません。

最後に、それにしても最低な相手ですね。別れてよかったです。
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ご安心下さい。

その心配は単なる杞憂です。恐喝罪にはなりませんよ。

恐喝として立件するためには、被害者が警察に届け出て調書を取る必要があります。そのときに、何と申し立てるつもりでしょう。どうやって知り合ったか、6万円を恐喝される理由は、とか・・・調書がとられると、いよいよ事件化されますから相手もまずいと知ったところで引き下がることができなくなります。

テープレコーダーなど、あなたが恐喝した証拠も無いわけですよね。どのように立件するつもりでしょうかね?しかもお金も大変時間もかかる。法廷で嘘をつけば最長10年の懲役もありうる偽証罪に問われます。

訴えるための材料が皆無ですから、そのような心配は一切心配無用ですね。たった6万円で「お金の貸し借りは、止めましょう」ということを勉強できたと思えばそれでいいでしょう。
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ただ返済を要求しただけでは恐喝罪にはなりませんのでご安心下さい。

簡単に言えば、恐喝罪は相手に、なんらかの害を加えることを告知して、つまりは脅して金をとった場合に適用されます。まだ金を受け取ってなければ未遂ということになりますが。いずれにしてもあなたの場合は適用されません。

貸したお金に関してですが、金額が少額ですし、何月何日にいくら貸したと証明できない限りは相手がとぼけてる限り訴えても無理でしょう。残念ながら。

相手は借りたのではなく、交際中に贈与された程度にしか考えていないのでは?
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恐喝だと言っている方こそ恐喝でしょう(笑)。



まあこの件の最大の失敗は、その人と交際が終わるときに、そうした貸借をはっきりさせなかったことですね。
男女の関係は終わるかもしれませんが、金銭貸借関係は続いているのですから。
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「返さなかったら、ひどい目に合わすぞ!」とかって言えば恐喝になるかもしれませんが、普通に「貸した6万円を返してよ」なら恐喝でもなんでもありません。


ちなみに「返さないなら訴えるぞ!」も、裁判という正当な権利の行使の予告であり恐喝ではありません。
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