No.1ベストアンサー
- 回答日時:
銀行に振り込んだ時に発行する伝票があれば、それで問題は無いと思いますが、、、
webで振り込み作業はしますが、そのとき振り替え伝票起すと思います。
そうしないと帳簿上の預金残高と、実際の銀行預金残高が合わなくなるから。
ある会社は出社せず直接顧客のところに行って、自宅に帰るという仕事です。
その人達が出社するのは会議の時だけ。
この会社は紙による給料明細の発行は無いです。
web上で自分のIDからサイトにログインして、給料明細を表示する。
経費節減で、給料明細も紙で発行しない。
給料が各人の口座に振り込まれた段階で、受領したとみなされるので、あえて受領印をもらう必要は無い。
ちなみにその会社は企業の経営をアドバイスするコンサルタント会社。
弁護士や司法書士や行政書士や税理士の資格を持っている社員が何人もいる会社。
その会社が受領印をもらわないのだから、法律上問題は無いんじゃないかと。
No.3
- 回答日時:
どうも内容を読むと以前(昔)から,そのようにしてきたので,それを継承させるみたいなように読み取れます。
近代の給与支払いは銀行振り込みが,当たり前の時代です。このことから,振込みの際には個人の明細がなければ振込みは出来ません。
会社は従業員に確かに支払いをしたか否かなのです。会社の銀行口座の残高を見ても,振込み明細を見ても相手に振り込まれた証拠があればよいのです。
給与は法的には何の関係もありません。会社と従業員間の事です。ただ給与の内容に対して会社が社会保険料・住民税・所得税計算に違法等があれば法的に間違いであって,これは範疇が異なります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/05 00:42
>どうも内容を読むと以前(昔)から,そのようにしてきたので,それを継承させるみたいなように読み取れます。
おっしゃるとおり、ずっと継承してなんの疑問も持っていません。ある日その状態を話題にする人がいて気づきました。よく分かりました。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>(1)税務調査上、
<回答>
給与振込を行われている場合、給料を受領した事を証明する印鑑等は必要あり
ません。
<根拠>
所得税法231条により、給与支払明細書の交付が義務付けられています。
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM
所得税法施行規則第100条にて、その詳細
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/sok/100.htm
所得税法においては、交付する事が定められています。
よって、現金で給料を支給する場合においては給与明細の受領印では無く、
給与明細と共に受領した給料の受領印を受け取る必要があります。
→現金の授受の場合、後々の問題を避けるため必要
御社では振込にて給与を支給しているのですね。この場合には給振明細が
あれば支給を証明できますので、現金受領の証明は必要有りません。
給与明細(支払明細書)は交付する事が義務付けられていますが、その受け取
りが完全に行われたかを証明する事は義務付けられていません。
(明細書を受領した事を証明すること自体は間違いではありませんが・・)
※御社規則で、給与明細の受領印を押印することが定められているならば
そのまま続けるか、規則を改正して下さい。
※昔は、銀行振込がありませんでしたから、給与明細+現金支給の受取
印は必須でした。現金支給が振込になっても給与明細を交付するだ
けでも、昔の名残で押印を求めているのだと思われます。
法人税法においては、実際に給与を支給した事を証明(預金通帳、給振明細、
給与台帳等)できる資料があれば問題はありません。
>働基準法上
労働基準法は、給与支給手続きに関する取り決めはありません。
◯実際に契約どおり支給すれば、当該法律には抵触しません。
尚、所得税法231条第2項によって、電子式の給与明細も認められるようになり
ました(ちょっと前ですが)。この場合は紙の給与明細を交付しなくても良い
事になります。
※システムを導入すれば、質問者さんの作業が楽になる可能性があります。
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