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私は、30歳代でこどもひとりと妻との家族3人で暮らしています。このたび妻の実家(義父)より養子縁組の話がでました。その場合、妻の実家(義父)の氏に変えなくてはいけないのでしょうか。今の姓のまま養子縁組をすることはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

民法第810条


養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

あなたが結婚の際に、妻側の名前(姓)に変更したのであれば、養子縁組しても姓を変える必要はありませんが、結婚前後で姓が変わっていないのならば、妻の実家の姓に変更する必要があります。

今回の場合、妻実家の姓にして結婚していないのですから、妻実家姓になります
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