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母が所有している土地家屋を私も含め3人の子供の誰かが全てあるいは3つに分割して相続することになると思うますが母が亡くなる前長男が勝手に名義を書き換えてしまうなら有効になってしまうのでしょうか(まだ確認していません)一様4人で話し合い母は3人で仲良く分けるようにと言っただけです
手続きされづに亡くなれば3人権利が主張できると思いますが生前誰かが他の兄弟に相談なしに手続きできるのでしょうか母は老齢で誰かが勝手に書類を作成してもきっと分からないと思います亡くなっ

A 回答 (4件)

文章が途中で途切れていますが、


誰であっても、偽造した書類で登記申請を行えば犯罪です。
所有権の登記名義人を移転させるためには印鑑証明書と実印が押された書類が必要になります。
母親に黙って印鑑証明カードを持ち出し、うその委任状を作成し、母親の実印を押印し、うその母親のサインをするということです。
母親が生きているうちなら、手続きに協力したかどうかは本人に聞いてみれば判ることです。認知証などでしたら、本人の意思が確認できないので登記申請は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます早いうちに確認し出来れば生きているうちに良い話し合いをしたいと思います
法的な目から意見いただき感謝します

お礼日時:2010/05/08 23:13

実際にあった例として、痴呆の母親を引き連れて行政書士の元へ行き、自分の知り合いを証人にして遺書を作成。


知り合いは母親には事前に合わせておいて自分(母親)の友人と言わせた。
正直、行政書士が真偽を確かめる事などしません。
更に痴呆の母親に迫って土地売買の手続きをしてしまった。
兄弟から出されたこの裁判は5年を経た今でも続いています。
またそれ以前に行なわれる民事調停ですが、この調停委員ほどいい加減で無責任な奴は居ません。
でも、いったん出されてしまった書類を無効にするのは途方も無い労力が必要です。

ですから、日記に記録をつけておくこと。お母様とは常に交流を持つこと。
場合によっては弁護士に相談し、財産の不当な移動を防止する策を講じておく事などを考える必要があるかもしれません。
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文章が途中で途切れていますが、


誰であっても、偽造した書類で登記申請を行えば犯罪です。
所有権の登記名義人を移転させるためには印鑑証明書と実印が押された書類が必要になります。
母親に黙って印鑑証明カードを持ち出し、うその委任状を作成し、母親の実印を押印し、うその母親のサインをするということです。
母親が生きているうちなら、手続きに協力したかどうかは本人に聞いてみれば判ることです。認知証などでしたら、本人の意思が確認できないので登記申請は無効です。
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お母チャンが生きてはるうちから所有土地建物の相続騒動ですかね。


お母チャンが生きているうちに長男サンがオカアチャンの同意を得て名義を書き換えたなら、それは有効。
お母チャンが生きているうちに子供3人サンがオカアチャンの同意を得て名義を共有に書き換えたなら、それも有効ですし、持ち場を決めて分割登記してもそれは有効。
現実的には兄弟姉妹ナカヨクしてお母チャンに長生きしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます長男だけ同居してるので気持ちが変わる(あるいは変える)可能性がありますよね3人名義にするのも良い提案ですね早いうちに良い話し合いを持ちたいと思います

お礼日時:2010/05/08 23:20

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