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不倫の慰謝料について教えてください。
22歳の友人が35才の既婚者と不倫しました。
彼はその後奥さんと別居、友人と同居しています。
奥さんは離婚するつもりはないということですが
慰謝料の請求が出そうです。
友人に収入がない場合、慰謝料はどういった形で請求されるでしょうか。

A 回答 (4件)

ご友人に収入がないということですが、生活費などの面倒は彼にみてもらっているのでしょうか?


不倫は共犯ですし、ましてや彼と同居しているのであれば、彼に立て替えてもらうなり、仕事をして分割払いするしかないのではないでしょうか?

例え収入が無くても、請求する側には関係のないことです。どのような方法で請求するかは先方次第であり、話し合いでどのように払うかを決めるしかありません。

離婚していなければご友人に対する慰謝料額はせいぜい50万~100万程度だと思われます。
35歳の彼ならそれくらい払えるのでは?
奥さんもそのあたりを突いてくるのではないでしょうか。彼の分と合わせていくら、と二人に対して慰謝料を請求することも考えられます。

どうしても払えなければ(払いたくなければ)請求され支払いが確定しても、「無い袖は振れない」と開き直って踏み倒すしかないでしょう。
収入も財産もなければ、差し押さえられるものもありませんから。

でも不倫という、人の道に外れたことをしておきながら、更に外道を重ねることになります。
例え収入が無くても、払う方法を考えるよう、ご友人に話されてくださいね。
重ねて申し上げますが、不倫は共犯です。彼にもその責任はあります。ご友人を助ける義務は当然その男性にはあると思いますよ。
不倫は違法であり外道なことですが、人の気持ちは止めることはできませんし、その非難を覚悟でお二人は一緒に暮らされているのだと思います。奥さんへの今後の対応が、彼らの本当の人間性でしょうし、お二人の未来になると思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。
親に請求がいくのではないかと心配していたのですが
人の道にハズレながら、収入がないではすまされませんよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 19:14

初めまして 二児の母です。



無職であろうが 請求はされますよ。
だって、奥様には ご友人が無職であろうが、低所得者であろうが、高所得者であろうが関係なく、請求する理由は 不倫している って事ですからね。

もし ご友人に会う様なら、伝えましょう。
慰謝料を請求され、無い袖は触れないと突っぱねれば、実家まで押し掛けられる可能性は少ないし、夫婦が修復の道を選択したとしたら、請求した金額で家族が遊ぶかもしれない。 要するに遣われっ放しだよ
って。

男性が離婚する と言ったとしても、養育費を払ったり、慰謝料を払ったりしなくてはなりませんから 今の様にはならない って話されてみてはどうですか?
再婚出来たとしても 結局 浮気する人ですからね、それを承知で再婚であり、同居ですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
人の道にはずれながら、請求を支払えないといいきるのは
どうかと思います。
親に請求がいくことを心配していたようですが
本人が支払うのが筋ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 19:16

街金からでも借りてでも払いましょう。


友人にそのように 言ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
支払い能力ではなくて、支払い義務ですね。
伝えます。

お礼日時:2010/05/13 19:17

法律事務所MIRAIO TEL0120-783-005 で無料で相談してくれます。

ただし、慰謝料を払うべき本人でないと相談してくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、市の法律相談を受けたようです。

お礼日時:2010/05/13 19:19

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