私事でお恥ずかしい話ですが、夫が出会い系サイトを利用して不貞行為をおこなっていました。
夫は二度としないと土下座して謝罪を繰り返していますが、長期に亘ってかつ初めてではないのでとても信用できたものではありません。
もはや病気です。
離婚を検討中ですが、まだ踏ん切りがつきません。
泣き寝入りはしたくない。
この気持ちが少しでも晴れるにはどうしたは良いかと考えたとき、慰謝料という答えに辿り着きました。
もちろん、お金が欲しいわけではありません。
ペナルティを与えることで、人の心を弄び傷つけた罪の重さを知って欲しいのです。
ただでは済まないのだと。
ここで質問です。
1. 婚姻関係を継続中でも慰謝料は取れますか?
2. 相手の女性(複数)にも請求できるでしょうか?
夫も女もどちらも憎いです。
夫は迷惑かけたくないのでしょう、女の分も払うと言っていますが、私はどちらにも軽率な行為の代償は大きいのだと実感してもらいたいため、女にも請求したい考えです。
気持ちがついていかず、おかしな文章かもしれません。
アドバイスよろしくお願いします。
過去質もよかったらご覧ください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1.婚姻関係継続中、慰謝料を請求するのは勝手ですが、認められたところで、家の中での金の移動ですよね。
ま、浮気をする原資金断つという意味ですべきことかもしれません。
小遣い制なんて男性の尊厳を損なうやり方だと思うのですが、夫に対してはそれが罰則になるでしょう。
一日500円のお小遣いにし、弁当とお茶を持たせましょう。
飲みにいきたければ、そのお金を貯めていってもらいましょうか。
女性とデートするお金はなくなります。
2.相手の女性が出会い系でであったのに、慰謝料請求ですか?
無理でしょう。
そんなことしたら、逆に女性の方から訴えることでしょう。
例え、既婚ということがわかってそういう関係に進んだとしてもです。
会社の同僚や昔の知り合いなど、人間関係があって発展した男女の仲とはちがいますからね。
ま、やってみてもいいですが、夫もあなたも恥をかくだけ、費用がかかって終わりでしょう。
こんなことをいっては身もふたもないですが、浮気される妻にも何か原因があるのです。
それもわざわざ出会い系という手段を使ってでも、あなたの夫は恋愛したかったのです。
あなたじゃ不足だったのです。
そこのところを反省した方がいいでしょう。
No.7
- 回答日時:
1、不貞行為なら可能です。
ただし、離婚するよりもはるかに安い金額です。場合によっても変わると思いますが、数十万ぐらいが相場のようです。旦那さんが納得し「払う」と言えばいくらでも可能です。
2、相手(旦那さん)が既婚者であることを知りながら、継続的に不貞行為を行ていれば可能です。
今回の場合は出会系サイトで相手を探していたようですから、既婚者であることを知っていた可能性はあっても継続性を立証するのは難しい。
当然ながら相手女性に慰謝料を請求すると言うことは、相手を明確にしなければいけません。
現実的に不可能では無いですか?
出会い系サイトで男を探すような女は、罪悪感なんて無いと思うし奥さんから連絡があったくらいで素直に認める訳が無いですよ。
また、慰謝料を請求されたからと言って支払う義務が有る訳ではありませんから、相手が認めなければどうしようもありません。
裁判になったら貴女に立証責任がありますから、旦那さんと対象の女がホテルに出入りする写真がなければ立証する事なんて不可能でしょう。
No.6
- 回答日時:
土下座して謝っているくらいであれば直接慰謝料をもらえばいいのではないですか?
しかし、確かに旦那さんのやった事は許せないことですか夫婦間で慰謝料のやり取りしても結局夫婦の資産なんですから意味があるのかな?と思います。
あなたが自由に使いたいお金ということなんでしょうけど…
でも婚姻関係があるのにそのような事すると夫婦間崩壊だと思います。
慰謝料取るなら離婚してか、相手の女の側から取った方がまだいいのかなと思います。
弁護士を雇わなければいけなくなるかもしれませんが…
旦那さんが女の分も払うと言うのもなんか不自然ですね。
No.5
- 回答日時:
追加です。
2.について
相手が既婚と知らないで、付き合っていたとき、相手の配偶者に慰謝料請求されたら、誰しもが恋愛するのに及び腰になってしまいますね。
また、独身と信じて付き合っていた方への慰謝料請求がバンバンと裁判で認められるなら、夫婦がつるんで「美人局」犯罪がやり放題になってしまいます。
以下の弁護士サイトやQAサイトをみる限り、独身と思ってつきあっていた方への慰謝料請求はできるけど、実際に慰謝料は認められない可能性のほうが大きいと思います。
http://www.furin-office.com/jixtusen/page5.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.bengo4.com/saiban/1138/b_41799/
http://www.bengo4.com/furin/b_231001/
それから、独身と信じた側としては、逆に「信じて付き合っていたのに騙された!」ってことですから、状況によっては、騙した相手に対する慰謝料請求が可能になるでしょう。相手からの慰謝料請求があっても、「倍返しの慰謝料請求をする!」ということも可能でしょうね。
No.4
- 回答日時:
ご質問項目に関してアドバイスをさせて頂きます。
1. 婚姻関係を継続中でも慰謝料は取れますか?
↑当然請求し、支払ってもらう事は可能です。この場合、夫婦間で話し合って決めるのか、調停で「夫婦関係調整調停」(夫婦円満)を申し立てられて、ご主人の不倫の謝罪と同時に、謝罪の意思を形に表すとして、いくらかのお金をご主人が妻のあなたに支払うことで一件落着として、次ぎに、円満な夫婦を構築するための条件を話し合えば良いでしょう。
2. 相手の女性(複数)にも請求できるでしょうか?
↑もちろん請求できます。そして、慰謝料を支払ってもらえます。但し、証拠が必要です。そして、妻であるあなたが精神的不安定になった。と、いう不倫という不法行為に対する損害賠償の根拠が必要です。(その為に心療内科にかかっておくとかをすると良いです。)
ご主人の不倫相手女性が、ご主人を妻帯者である事を知っていたか知らなかったかは関係ありません。学説としては、不倫相手を独身だと思っていたなら慰謝料を支払わなくてもいい、という説があります。しかし、大方の学説も裁判の実情からも、不法行為法にも書かれているように「故意又は過失にかかわらず・・・」と、あります。つまり、配偶者がいることを知っていようが知らなかったに関係なく、証拠と損害万障請求の根拠を示せば慰謝料は取れます。確実に取れます。これが現在の不倫の不法行為に関する見解の主流になっています。これは、当然の見解ですよね。妻帯者と不倫を働いておきながら、妻帯者とは知りませんでした。と、いう言い訳は通用しないですよね。
ご主人が女の分も払う。こういう事を言う男性の不倫は止めないでしょう。女に迷惑を掛けたくないのでそういっているのです。ほとぼりが醒めれば又続けたい。と、いう意図が見え見えです。更に上手に不倫を働くようになります。
ご主人の「女の分も払う」という言葉に乗っかってはダメです。仮にそういう結果であってもです。女に慰謝料の支払いを求めましょう。こういう場合は繰り返し不倫は続きます。(何故続くのかはここでは省略しますが。)何度でも女に慰謝料を請求すれば、ご主人と女は手が切れます。
最後に、慰謝料の請求はまず、ご主人の不倫相手女性から始めるのがうまく処理するコツです。ご主人に請求しやすいのは分かりますが、それをやると間違いの基になる確率は高くなります。あなたは、自分は理不尽な仕打ちをされるいわれはない。不都合な出来事は、それを排除しなければならない。と、いう気持ちでご自分の気持ちを整理すれば、こういう問題は簡単に解決します。まずはあなたの気持ちを整理することからです。それぞれの関係者の気持ちが絡む問題は単純化すれば解決の糸口がみえてきます。こういう問題、一見法律問題のように思われますが、本当のところは気持ちの問題が多くを占めています。
No.3
- 回答日時:
>>1. 婚姻関係を継続中でも慰謝料は取れますか?
離婚するなら慰謝料をとる意味はあるでしょうけど、夫からは取っても無意味では?
また、一夜限りの関係ではとれませんね。また、ホテルに一緒に入って、事を終えて出てくるときの写真も必要でしょう。
つまりは、証拠が無いと無理。
自分で証拠を集めることができないなら、探偵社に30~50万くらい?払って証拠収集してください。
>>2. 相手の女性(複数)にも請求できるでしょうか?
まずは証拠が無いと無理ですね。
また、相手の女性が、「彼が結婚しているとは知らなかった。独身だと思っていた。」って言っちゃえば、請求できても、認められないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
1.可能ですが出所は一緒ですよね?
2.請求できます。ただし結婚しているということを知っていた場合ですが。
一夜限りの行きずりのような関係だと請求は難しいそうです。継続して関係を持ちつづけ結婚していることを知っていた場合に請求をすることが可能となるそうです。
No.1
- 回答日時:
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