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互いに割り切ったお金の関係ですが、パパ活で大人すると、不倫になって奥さんから訴えられて慰謝料請求はあり得ますか?

A 回答 (11件中1~10件)

風俗の個人営業だとも言えますから、そのような解釈が成立すれば、慰謝料請求が通らない可能性は十分あります。



だからこそ割り切った関係と呼ばれるのです。

頻度や金額によっても変わります。

風俗店を利用するのと比較的近い金額で、きちんと毎回お金の授受があって、頻度も異常とはいえない頻度であれば、ただの風俗利用と同等に扱われる可能性が十分にあります。

また、売春防止法は主に管理売春を禁止するものであって、個人による売春は売春防止法の範疇外です。
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え。


彼氏に遊ばれてる人が今度はパパ活してるの??

質問に答えると慰謝料請求はあり得る。
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不倫、慰謝料請求、100万単位、、


脱税容疑も、
銭貰って税金払わない、、
未成年だろうが、関係ないですよ、、
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あなたが未成年なら、あなたの親が特別不法行為責任を問われることがあります。

しかし、これは机上論みたいなもので実務上はそういう事はないでしょう。節度を守った範囲なら問題ないでしょう。

問題は、あなたの精神です。自分の身体を物理的な物と同一に考えている行為ですから、健全な精神の宿るところがなくなります。そうなると、あなたの価値は女性器がついている身体だけになります。
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警察署で聞いてね!

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法律上の「不貞行為」に当たるのは性交渉、肉体関係(男性器を女性器に挿入する行為)がある場合に限られ、性交渉がない場合には法律上の離婚原因となる「不貞行為」には当たらないことになります。


                      検索・くずは法律事務所

ということのようです。不貞行為があれば奧さんが慰謝料請求するしないは自由です。離婚しなくても慰謝料請求単独でも出来ます。

パパが決まった相手なら、あらかじめ慰謝料金額分を頂いておくこともあるようです。その時になったら絶対に払いませんからね。

不特定のパパが相手なら売春の一種ですから自分でどうにかしないとですが、訴えられることは少ないかもしれません。
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私も風俗の個人営業だと考えますので無理じゃないですかね。

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なります。

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パパ活が原因で離婚になった場合は、奥さんは旦那であるパパと貴女?双方に慰謝料を請求できます。



貴女?だけは無理なのです。それは被害ではなく報復だから。
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はい、実際に300万請求されたケースもあります。



ただの売春であり逮捕されるケースもあります。
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