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法律に詳しい方にお尋ねします。
友人がW不倫発覚し、慰謝料を求められています。
私の知識では、相手方から請求されると認識しておりましたが、
聞く人によると、相手ではなく、自分の配偶者から訴えられるものだと聞きました、どちらになるのか詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

両方です。



結婚は契約なので、自分と配偶者との間に「貞操権」という権利がお互い発生します。
不倫した場合、
・配偶者のある身で他者と肉体関係を持ったら、自分の配偶者から「不貞」の慰謝料を請求される
(この場合、普通は離婚が前提です)
・相手が既婚者であると知りながらその相手と肉体関係を持ったら、
相手の配偶者から「貞操権侵害」の慰謝料を請求される
(これは、相手夫妻が離婚するしない、自分夫妻が離婚するしないは不問)
となります。

つまり、質問主さんのご友人の配偶者さん、及び不倫相手の配偶者さんは、
・配偶者本人
・配偶者の不倫相手
の、「2者両方」に慰謝料を請求する権利があります。
これは、どちらか片方だけに請求してもいいですし、2者両方に請求してもいいですし、どちらにも請求しなくてもかまいません。
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この回答へのお礼

早々の連絡有難うございます。
両方に発生する理由が分かりました。
有難うございます

お礼日時:2009/09/20 14:17

 ケースバイケースだと思うのですが・・・



 仮に双方の夫婦が離婚しないで、W不倫関係は清算されたとなると、慰謝料に発展する可能性は非常に低いですね。あなたの友人さんが請求されているということは、友人さんの伴侶から先方に請求可能と言うことです。罪は同等ですから、慰謝料も当然同額になりますよね。これって請求するだけ無駄ではないですか?痛み分けですね。

 もし離婚に発展するようですと、友人さんと先方のそのお相手さんは、伴侶から婚姻関係を壊した慰謝料を請求されます。その額は所得にもよりますが結婚年数×60万円程度だと思います。

 ちなみに、単なる精神的苦痛に対する慰謝料では50万前後ではないでしょうか。
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友人の配偶者→友人・友人の不倫相手に請求可



不倫相手の配偶者→友人・友人の不倫相手に請求可

です。
離婚する場合でも、しない場合でも、それぞれ自分の配偶者にも、その不倫相手にも、両方に請求可能です。

しかし、実際、離婚しない場合は、自分の配偶者はお咎めなし、不倫相手だけに莫大な慰謝料を請求するケースが多いようです。
請求だけなら、どれだけでも言えますからね。あきらかに、自分の配偶者からとれなかった分も込み、という金額の相談をときどきお見受けします。
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この回答へのお礼

連絡有難うございます。
早速友人に知らせたいと思います。
有難うございます。

お礼日時:2009/09/20 14:19

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