dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

6月30日で退職予定です。有給休暇が26日あるのですが6月度の公休日7日と合わせて33日間出勤しなくても給料はもらえるのでしょうか??
5月28日まで出勤か6月4日まで出勤しないといけないのでしょうか??

A 回答 (3件)

どこかのカテで返答したような気がしますが・・・・。

ダブった回答だっから済みません。
有給休暇は、本人からの申請があったら原則会社側は認めなければなりません。
くせ者は「原則」です。実は、会社側は申請のあった有給休暇願いを却下できるのです。26日ある有給休暇のうち、16日(13日という説もある)を指定休暇にし、10日(13日)しか認めない方法もあります。

円満に交渉するしかありません。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。

お礼日時:2010/07/13 23:54

既に退社手続きは済んでいるのでしょうか?



法的には色々あっても、実際には#1さんが回答されている通り、要するに『会社の判断』に委ねることとなります。

労働者側が労働基準法に基づいて訴えかけても、会社側にも「抜け道」があるのが『現実』です。

もしもお勤めの会社に、「労働組合」などあれば、先ずはそちらにご相談下さい。

なければ、会社と交渉し円満な退社へ向かって下さい。

回答にならず済みません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。

お礼日時:2010/07/13 23:55

はじめまして、よろしくお願い致します。



私も経験があるのですが、退職するときに総務課と相談しないと有給を買い取りなど
詳細なことを話し合わなかったので、有給はあっても出勤として扱われなかったことがあります。

良く相談してから退職を進め下さい。

すなわち、申請しないと有給を買い取りしてもらえないということです。

ご参考まで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。

お礼日時:2010/07/13 23:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!