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普通車の名義変更(譲渡の譲渡)について
現在中古車の個人売買を行う予定です。
個人売買を個人Aと個人Bの間と考えると、売買終了後(同日)、個人Bは経営する法人Xに売買を行い、法人Xでの登録を考えています。

このような場合の譲渡証明は、
(1)譲渡証明に追記し、転売がわかるようにするか、(2)譲渡証明を2通作成する、どちらでも良いのでしょうか?

OCRの申請書は、個人Aから法人Xに売買したとした場合と同じように記載すればよいのでしょうか?

委任状(旧所有者)が2通(個人AとB)として、法人Xの役員が代表印を持って手続きに行けばよいのでしょうかね。

自動車税申告書も個人Aから法人Xのように記載すればよいのでしょうか?

名義変更で必要となる車庫証明ですが、個人Bの実父の自宅の庭を考えていますが、個人Bと法人Xの両方で車庫証明が必要となるのでしょうか?それとも法人Xだけで良いのでしょうか?

私は、個人Bの実弟で、法人X(代表は個人B)の役員となります。個人から法人への名義変更の経験は数回あります。

複数の質問となってしまいますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

中古車の場合 譲渡証明の二段記入は認められません 譲渡証は一通の作成です


 登録の書類は 個人Aから 法人Xへの譲渡登録の形態で作成します
 車庫証明は 法人の使用地での申請です 

 個人売買の車両を法人が取得?? 私有者を会社の車にするのでしょうか?
 経費の計上 若しくは税金処理上でしょうか

登録的には 個人Aから 法人Xです どうしても履歴的に個人Aから個人B そして法人X
としたいなら 各個でAから譲渡 Bが登録Bが譲渡 Xが登録と結う風にするしかありませんが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
譲渡証明2通あればよいということなのでしょうか?

会社名義にするのは、税金対策名部分が大きいですが、実際に業務で高い頻度で利用します。
ただ、この会社は、関連会社からのみでの事業であるため、あまり公に会社名を利用したくありません。また、インターネットオークションが個人登録であることから、相手方には個人名しか知らせておらず、譲渡証明・委任状が個人名にされる可能性が高いのです。

車庫証明を含む名義変更各種の手続きでは、個人Aから法人Xでの手続きの一回にし、添付書類により、個人Bが間に入る形にしたいのです。

お礼日時:2010/05/18 22:44

譲渡証明書に個人Bの記載がなければシンプルに


個人Aから法人Xへの移転登録。

譲渡証明書に個人Aと個人Bの記載があるようなら
移転登録をいっぺんに2度する事になる思います。
書類も2度の移転登録に必要な分を用意する事になります。

個人Aから個人Bへの移転登録の分、
譲渡証明書(AからB)・委任状(AとB)・印鑑証明(AとB)・OCRと
車庫証明は不要と思います。
個人Bから法人Xへの移転登録の分、
譲渡証明書(BからX)・委任状(BとX)・印鑑証明(Bコピー可とX)・OCR・
車庫証明書(X名義)。
税申告書は個人Aから法人Xでいいかと思います。
これらの書類をセットにして窓口に提出すれば良いかと思います。


念のため、陸運局に電話でダブルで移転登録する際の
必要書類を確認した方が確実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答のとおり、管轄場所へ確認いたしました。

車庫証明については、個人Bで登録を一時的に行うことから、個人Bで必要とのことを警察の交通課で言われました。ただし、個人Bと法人Xの使用の本拠が同一であることから、法人Xは不要といわれました。

自動車税や自動車取得税の申告書について、自動車税事務所へ確認したところ、車検証と同様に2通必要だといわれました。

自賠責のみ、個人Aから法人Xとなるようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/28 00:26

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